○長門市戸籍事務取扱規程
(平成17年3月22日訓令第9号)
改正
平成20年3月31日訓令第2号
平成30年4月1日訓令第8号
令和3年3月31日訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、戸籍法(昭和22年法律第224号)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)その他法令に定めがあるもののほか、長門市役所(以下「本庁」という。)、長門市役所支所(長門市役所支所及び出張所設置条例(平成17年長門市条例第9号)第2条に規定する支所をいう。以下「支所」という。)及び長門市役所出張所(長門市役所支所及び出張所設置条例第2条に規定する長門市役所出張所及び長門市役所油谷支所出張所をいう。以下「出張所」という。)における戸籍事務の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(戸籍等の記録及び管理)
第2条 戸籍、除籍、改製原戸籍、戸籍の附票、人口動態調査票等(以下「戸籍等」という。)は、磁気ディスク等に記録しこれを調製する。ただし、磁気ディスク等に記録できないものについては、この限りでない。
2 戸籍等は、本庁において管理する。
なお、平成17年3月21日以前に編さんしたものについては、支所において管理する。
(届書等の処理)
第3条 戸籍の届出、申請等(以下「届出等」という。)があったときは、届書、申請書等(以下「届書等」という。)を審査した上、適正なものはこれを受理し、磁気ディスク等に記録しこれを調製する。
2 支所で受理した届書等は、受附年月日を記載した上、支所戸籍受附補助簿(別記様式第1号)に記録し送付票(別記様式第2号)を添付し、速やかに本庁に送付する。
(証明書等の交付)
第4条 戸籍に関する証明書等は、本庁、支所及び出張所で交付する。
2 前項の交付請求書は、本庁、支所及び出張所において編てつし、施錠のある耐火性の書庫に保管する。
(戸籍事務の統括)
第5条 関係法令に基づく戸籍事務及びこの訓令に定める戸籍事務の取扱いに関しては、総合窓口課長が統括する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の長門市戸籍事務取扱規程(昭和58年長門市訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第9号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に存するこの訓令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
別記様式第1号(第3条関係)
支所戸籍受附補助簿

別記様式第2号(第3条関係)
送付票