○長門市ケーブルテレビ放送番組審議会規則
(平成17年3月22日規則第25号)
改正
平成20年3月31日規則第21号
令和5年3月31日規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市ケーブルテレビ放送センター条例(平成17年長門市条例第14号)第9条の規定に基づき、長門市ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織、任務その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項の調査及び審議を行い答申する。
(1) 自主放送番組基準の策定及びその変更に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、放送番組の適正化を図るために必要なこと。
(組織)
第3条 審議会は、委員7人以上で組織する。
2 委員は、学識経験者の中から選考し、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
3 委員は、任期満了した場合であっても、後任委員が委嘱されるまでの間は、委員の職にあるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、デジタル戦略課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。