○長門市公文例式及び用字、用語等に関する規程
(平成17年3月22日訓令第6号)
改正
平成18年2月1日訓令第1号
令和3年3月30日訓令第5号
(趣旨)
第1条 本市における文書の例式及び用字、用語、文体等については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(文書の種類)
第2条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定によって定めるもの
(2) 規則 法第15条の規定によって定めるもの
(3) 告示 法令等の規定に基づいてする行政処分等で、管内の全部又は一部に公示するもの
(4) 公告 告示以外で管内の全部又は一部に公示するもの
(5) 訓令 庁内、出先機関又はその長(以下「所属機関」という。)に対して発する命令で、一般に知らせる必要のあるもの
(6) 内規 所属機関に対して発する命令で、前号に掲げるもの以外のもの
(7) 指令 所属機関、団体、個人等からの申請、願、届、上申等に対し、許可、認可等の意思を表示するもの
(8) 通達 所属機関又は職員、団体等に対し、一定の行為を命じ又は一定の事実を通知するもの
(9) 依命通達 通達のうち、補助機関が所属長から命を受けた特定事項を自己の名で発するもの
(10) その他 議案、請願、陳情、照会、回答、報告、契約書、弁明書、裁決書、通知、諮問、進達、副申、伺、願、届、申請、答申、辞令、証明等
(文書の記号及び番号)
第3条 文書の記号及び番号は、長門市文書取扱規程(平成17年長門市訓令第5号)の定めるところによる。
(文書の形式)
第4条 本市の文書は、次のものを除き左横書きとする。
(1) 法令の規定により、様式を縦書きと定められたもの
(2) 他の官公署が、様式を縦書きと定めたもの
(3) 市広報
(一般的事項)
第5条 文書は、次に掲げる事項に注意して書かなければならない
(1) 文字は、かい書で、丁寧に書くこと。
(2) 文書の内容が一見して分かる簡潔な標題(件名)をつけること。
(3) 文章は、平易な日常語を用い、また区切りを短くし、内容によっては箇条書にする等わかりやすくすること。
(4) 文章の段落で行を改めること。ただし、次の文章が「ただし」で始まるもの、「この」「その」でつづけるものは、行を改めない。
(5) 文章の構造や字句の関係をはっきりさせるため、必要な句読点をつけること。
(6) なお書き及びおって書きは、行を改めること。この両方を用いる場合は、なお書きを先にすること。
(7) 「下記のとおり」「次の理由により」等の下に書く「記」「理由」等は、行の中央に書くこと。
(8) 字句を訂正するときは、その字句を、縦書きの場合は縦線で、横書きの場合は横線で消し、訂正者が押印をし、余白又は横若しくは上に訂正すること。
(文体)
第6条 文体は「ます」を基調とする口語文を用いる。ただし、条例、規則、告示、公告、訓令及び内規については、「である」を基調とする口語文を用いる。
(用字)
第7条 文字については、次の基準による。
(1) 文字は、漢字と平仮名とを交えて用いる。ただし、特に必要があるものについては、片仮名を用いることができる。
(2) 漢字は「常用漢字表(昭和56年10月1日内閣訓令第1号)」、仮名遣いは「現代仮名遣い」及び送りがなは「送り仮名の付け方(昭和48年6月18日内閣告示第2号)」による。
(文書の書式)
第8条 文書の書式は、おおむね別表のとおりとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、文書の作成に関し、必要の事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
第1 条例
 1 制定する場合
  (1) 議案の様式
  
  (2) 公布の様式
  
 2 一部改正の場合
  (1) 議案の様式
  
   
  (2) 公布の様式
   制定の場合の例による。
 3 全部を改正する場合
  (1) 議案の様式
  
  (2) 公布の様式
   制定の場合の例による。
 4 廃止の場合
  (1) 議案の様式
  
  (2) 公布の様式
   制定の場合の例による。
第2 規則
  条例の公布の場合の様式に準ずる。
第3 告示
  
  
  
 
第4 公告
  
第5 訓令
 1 一般形式の訓令
  
 2 規程形式の訓令
  
 規程形式の訓令の改正及び廃止は、条例の改正及び廃止の場合の様式に準ずる。ただし、訓令は公布行為がないので、附則は年月日を記入するものとする。
第6 内規
  訓令の例による。
第7 指令
 
 
注1 番号は左上いっぱいに用紙の中央にくるようにする。
 2 あて先は、用紙の中央から書き出して、終りは1字あける。あて先に住所等を記載するときは、用紙の中央の少し左から書き出し、終りは、2字あける。
 3 年月日は左に1字あけてだいたい終りが中央にくるようにする。
 4 名義人の職氏名は、左によせて書き出し公印を押したあと1字分あくようにする。
 5 契印は用紙の中央に押す。
第8 その他
 1 一般往復文書
  
注1 番号は左上いっぱいに用紙の中央にくるようにする。
 2 あて先は、用紙の中央から書き出して、終りは1字あける。あて先に住所等を記載するときは、用紙の中央の少し左から書き出し、終りは、2字あける。
 3 年月日は左に1字あけてだいたい終りが中央にくるようにする。
 4 名義人の職氏名は、左によせて書き出し公印を押したあと1字分あくようにする。
 5 契印は用紙の中央に押す。
 2 寄附採納に関する通知
  
 3 諮問
  
 4 議案(事件議決)
  (1) 同意(承認)を求める場合
  
  (2) 専決処分した事件の承認を求める場合
  
  (3) 議決を求める場合
  
 5 書かん文
  (1) 番号をつけない場合
  
 6 賞状、表彰状、感謝状