○長門市地区集会所建設等の助成に関する条例
| (平成17年3月22日条例第10号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地区住民が自主的な活動を推進し、行政の伸展に寄与するために必要な地区集会所を建設し、又は補修する場合の資金の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の率)
第2条 市長は、前条の目的に適合する建設事業等に対して、次に定める割合により、毎年度予算の範囲内において助成金を交付するものとする。
(1) 新築については、その建設費の総額から受益地区外の寄附金等特定収入を控除した額の5分の2以内とし、最高限度額を400万円とする。
(2) 建物の補修、改造については、建築後10年以上を経過したもので、1件20万円を超える補修、改造について、その超える経費の5分の2以内とし、最高限度額を100万円とする。
(助成金の申請)
第3条 助成金の交付を受けようとするものは、申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(助成金の交付の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、審査の上、適当と認めたものに対して交付の決定をし、その旨を申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第5条 助成金の交付の決定を受けたものは、事業完成後速やかに、完成届及び請求書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第6条 助成金は、請求書の提出があった日から1箇月以内に交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、助成金の交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 助成金を事業目的以外に使用したとき。
(2) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(3) その他不正の行為があったとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市地区集会所建設等の助成に関する条例(昭和53年長門市条例第5号)、三隅町自治会集会所建設事業補助金交付規則(昭和60年三隅町規則第3号)、コミュニティ多目的集会施設建設事業補助金交付規則(昭和58年日置町規則第9号)又は油谷町自治集会所建設等の助成に関する取扱要綱(平成7年油谷町訓令第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。