○長門市庁用自動車管理規程
(平成17年3月22日訓令第3号)
改正
平成20年3月31日訓令第8号
令和3年1月28日訓令第1号
令和3年3月31日訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、市が所有する自動車の管理について必要な事項を定め、庁用自動車を適正に管理し、その効率的運用と経費の節減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 庁用自動車 市が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項の自動車及び同条第3項の原動機付自転車(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける企業に属する車両及び消防用自動車を除く。)をいう。
(2) 特定車 庁用自動車のうち市長車、議長車、防災車及びマイクロバスをいう。
(3) 優先車 庁用自動車のうち監理管財課長が、各課等の特殊事情により、当該課等に優先的に使用を認めたものをいう。
(4) 一般車 特定車及び優先車以外の庁用自動車で、監理管財課長又は各支所長において集中管理を行うものをいう。
(5) 整備管理者 法第50条第1項の規定により市長が選任した者をいう。
(6) 安全運転管理者及び副安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定により市長が選任した者をいう。
(整備管理者の設置)
第3条 庁用自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理するため、整備管理者を置くものとする。
(整備管理者の職務)
第4条 整備管理者は、法の趣旨に従い庁用自動車について次の事務を処理する。
(1) 定期点検及び随時必要な点検の実施に関すること。
(2) 前号の点検の結果必要な整備の実施に関すること。
(3) 運転者が行った始業点検の結果に基づく運行の可否の決定に関すること。
(4) 自動車台帳及び自動車整備点検記録簿の管理に関すること。
(5) 自動車車庫の管理に関すること。
2 整備管理者は、前項の事務を処理するに当たり、必要に応じその事務の一部を運転者に処理させることができる。
(修繕等の協議)
第5条 庁用自動車を修繕し、又は部品を購入しようとする者は、あらかじめ整備管理者と協議しなければならない。
(安全運転管理者等の設置)
第6条 庁用自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を置くものとする。
(安全運転管理者等の職務)
第7条 安全運転管理者等は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する事務を処理する。
2 安全運転管理者等は、前項の事務処理に当たっては、常に整備管理者と連絡を密にしておくものとする。
(事故報告)
第8条 庁用自動車の運転に当たって事故が生じたときは、運転者は、直ちに応急措置をとるとともに、その状況を所属の長に報告しなければならない。
2 所属の長は、前項の報告を受けたときは、直ちに安全運転管理者等と協議して事故の状況について調査し、事故報告等所要の処置を講じなければならない。
3 安全運転管理者等は、前項の報告を受けたときは、その旨を整備管理者に通知するものとする。
(庁用自動車の管理、保管)
第9条 庁用自動車のうち優先車については当該車両の所属する所属長が管理保管するものとし、特定車及び一般車にあっては監理管財課長が総括的管理をするものとする。
(優先車及び一般車の認定)
第10条 優先車及び一般車の認定は、監理管財課長が当該庁用自動車の所属する所属長と協議して決定する。
(一般車の使用の手続等)
第11条 一般車の使用の手続は、次に定めるところによるものとする。なお、特定車及び優先車にあっては、当該庁用自動車の所属する所属長が別に定めるものとする。
(1) 使用者は、グループウェア庁用車予約システムによる使用簿により、一般車を確保すること。
(2) 使用者は、運転終了後直ちに鍵の返納とともに走行記録簿(別記様式)に所定の事項を記入すること。
(会計年度任用職員の使用)
第12条 所属の長は、会計年度任用職員に庁用自動車を使用させようとするときは、あらかじめ総務課長の許可を受けなければならない。
(運転の委託)
第13条 市長が特に必要と認めたときは、庁用自動車の運転を委託することができる。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の長門市庁用自動車管理規程(平成10年長門市訓令第1号)三隅町庁用自動車使用規則(昭和42年三隅町規則第4号)、日置町庁用自動車管理規則(昭和49年日置町規則第8号)又は油谷町庁用自動車管理規則(昭和48年油谷町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月28日訓令第1号)
この訓令は、令和3年1月28日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第11条関係)
走行記録簿