○長門市電気保安規程
| (平成17年3月22日訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、市が設置する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この訓令における市が設置する自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 長門市役所庁舎
(2) 長門市消防本部庁舎
(職員等の義務)
第3条 職員及び従業員は、この訓令を守り感電死傷事故、電気火災事故、電気工作物の破損事故、他社への波及事故その他の電気事故の発生の防止に努めなければならない。
(書類等の整備保管)
第4条 電気工作物の保安管理に関する法令、手続書類その他の関係書類は、常に整備保管しなければならない。
(電気主任技術者の選任等)
第5条 電気工作物の保安の監督に当たらせるため電気主任技術者を選任するものとする。ただし、有資格者がいないときは、他の機関に委任することができる。
2 電気主任技術者は、電気工作物の保安に関し、必要な書類及び図面を監督官庁に提出しなければならない。
3 電気主任技術者は、監督官庁の行う検査に立会をしなければならない。
4 電気主任技術者は、この訓令及び第21条に定める細則の制定又は改正に参画するものとする。
[第21条]
(電気主任技術者の職務代行)
第6条 電気主任技術者が病気、旅行等のため1箇月以上にわたり不在となる場合は、代務者を選任し、電気主任技術者の職務を代行させるものとする。
(業務組織及び業務分掌)
第7条 電気工作物の保安管理に関する業務組織及び業務分掌は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(職員等の教育)
第8条 電気工作物の保安管理に関し必要な事項については、電気保安関係職員及び従業員に対し教育を行うものとする。
2 電気保安教育は、随時行うものとする。
3 電気主任技術者及び電気保安関係職員の技能の向上を図るため、技術資料の収集及び技術講演会、講習会、見学会等への参加を推奨するものとする。
(電気主任技術者の承認書)
第9条 電気工作物の新設、増設及び改修工事の設計については、電気主任技術者の承認を要するものとする。
2 電気主任技術者は、電気工作物の工事に立会しなければならない。
(竣工検査)
第10条 電気工作物の竣(しゆん)工後は、竣工検査を行うものとする。
2 竣工検査は、電気主任技術者の立会のもとで行わなければならない。
3 竣工検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 見掛検査
(2) 接地抵抗測定
(3) 絶縁抵抗規定
(4) 絶縁耐力試験
(5) 継電器動作試験
(6) 前各号に掲げるもののほか、各電気工作物に応じ必要な検査
4 竣工検査は、この訓令に定めるもののほか、監督官庁の指示があった場合には、その指示に従って行わなければならない。
(電気工作物の点検)
第11条 電気工作物の点検は、計画的かつ確実に行うものとする。
2 電気工作物の点検基準は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
3 非常災害等の後には、臨時に電気工作物の点検を行うものとする。
(電気工作物の運転休止)
第12条 電気工作物が1箇月以上運転休止する場合は、その旨表示するものとする。
2 運転休止中の電気工作物は、劣化し又は損傷しないように保全しなければならない。
(保安管理の記録等)
第13条 電気工作物の保安管理のため必要な事項は、すべて記録し、保管するものとする。
2 記録すべき事項及び保管年限は、次のとおりとする。
| 記録事項 | 保管年限 | 備考 |
| 設備台帳 | 永年 | |
| 竣工明細書 | 永年 | 機器仕様及び銘板を含む。 |
| 竣工検査記録 | 永年 | 第10条参照 |
| 点検記録 | 3年以上 | 第11条参照 |
| 運転記録 | 3年以上 | |
| 電気事故記録 | 永年 | |
| その他 |
(通報等)
第14条 電気事故が発生した場合は、職員及び従業員は、直ちに電気主任技術者又は電気保安関係職員に通報しなければならない。
2 電気主任技術者は、速やかに電気事故の発生に対する応急措置を指示しなければならない。
3 他への波及事故が発生した場合は、電気主任技術者は、直ちに中国電力株式会社に連絡し、必要な措置をとらなければならない。
4 電気事故の概要については、法令の定めるところに従い監督官庁に報告するものとする。
(訓練)
第15条 暴風雨、雪、雷、地震、火災その他非常の場合の事故予防措置及び事故発生の場合の応急措置については、あらかじめ必要な事項を定め、訓練を行うものとする。
(運転操作)
第16条 職員及び従業員は、電気工作物の運転操作に当たりこの訓令に定めるところによるほか、電気主任技術者の指示に従わなければならない。
(主要事項の表示)
第17条 電気工作物の運転操作上の重要な事項は、それぞれ該当の場所に明瞭に表示するものとする。
(異常の発見)
第18条 電気工作物の運転使用中は、計測器類の指示に留意するほか、異臭、異音、変色、振動、温度変化等に注意するものとする。
2 職員及び従業員は、電気工作物の運転操作上異常を発見した場合は、直ちに電気主任技術者又は電気保安関係職員に通報しなければならない。
(電気主任技術者等の交替引継ぎ)
第19条 電気主任技術者、電気保安関係職員及び運転操作関係従業者の交替引継ぎは、現場の状況を確認したうえ確実に行わなければならない。
(備品等)
第20条 電気工作物の運転操作に必要な備品、予備品等は、所定の場所に整備保管しなければならない。
(その他)
第21条 この訓令を施行するために必要な事項については、細則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の長門市電気保安規程(昭和40年長門市訓令第7号。以下「合併前の訓令」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
3 当分の間、合併前の訓令により保存されている記録等の保存期間については、なお、合併前の訓令の例による。
附 則(平成18年3月30日訓令第3号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日訓令第4号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第8号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
電気保安組織及び業務分掌
1 電気保安組織
(1) 長門市役所庁舎
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(2) 長門市消防本部庁舎
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2 業務分掌
| (1) | 電気保安規程及び細則の制定 |
| (2) | 電気設備保全計画の策定 |
| (3) | 電気設備の測定及び記録 |
| (4) | 電気設備新増設工事の設計、施行、監督及び検査 |
| (5) | 受電室の運転及び日常点検 |
| (6) | 電線路及び電気使用設備の巡視点検 |
別表第2(第11条関係)
電気工作物点検基準
| 設備別 | 点検項目 | 点検回数 |
| 電気設備一般
(普通事項) | 外部一般点検 | 毎日1回 |
| 絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | |
| 接地抵抗測定 | 隔年1回 | |
| 端子締付点検 | 毎年1回 | |
| 遮断器
油入開閉器 | 外部精密点検、清掃 | 毎年1回 |
| 動作試験 | 毎年1回 | |
| 絶縁油点検 | 必要のとき | |
| 絶縁油酸価、耐圧試験 | 必要のとき | |
| 内部精密点検 | 必要のとき | |
| 耐圧試験 | 必要のとき | |
| 変圧器 | 外部精密点検、清掃 | 毎年1回 |
| 絶縁油点検 | 必要のとき | |
| 絶縁油酸価、耐圧試験 | 必要のとき | |
| 内部精密点検 | 必要のとき | |
| 耐圧試験 | 必要のとき | |
| 継電器、警報器 | 動作試験整定 | 毎年1回 |
| 計器、計器用変成器、変流器 | 外部精密点検 | 毎年1回 |
| コンデンサー | 外部精密点検 | 毎年1回 |
| 電線路、配線 | 外部精密点検 | 毎年1回 |
| 負荷設備 | 外部精密点検 | 毎年1回 |
| 業務関係 | 一般点検 | 毎月1回 |
| 精密点検 | 毎年1回 |

