○長門市役所出張所組織事務分掌規則
(平成17年3月22日規則第10号)
改正
平成17年3月30日規則第195号
平成18年3月30日規則第13号
平成20年3月25日規則第4号
平成28年3月30日規則第40号
令和2年3月31日規則第16号
令和3年3月30日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市役所支所及び出張所設置条例(平成17年長門市条例第9号)に定める出張所に係る組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員等)
第2条 出張所に出張所長を置く。
2 出張所に前項の出張所長のほか、その他職員を置くことができる。
(服務等)
第3条 出張所長は、総合窓口課長又は油谷支所長の命を受け、次条に定める事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(事務分掌)
第4条 出張所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 長門市公告式条例(平成17年長門市条例第3号)による掲示に関すること。
(2) 諸台帳の整理に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 庁中取締りに関すること。
(5) 市税その他の収納に関すること。
(6) 県収入証紙の売りさばきに関すること。
(7) 国民健康保険に関すること。
(8) 国民年金及び福祉年金に関すること。
(9) 一般福祉に関する申請書類等の受付に関すること。
(10) 埋火葬の認可に関すること。
(11) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。
(12) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(13) 諸証明に関すること。
(14) 地域の活性化や市民との協働に係る事業の推進を図ること。
(15) 前各号に関するもののほか、必要な事項
2 油谷支所宇津賀出張所においては、前項第6号の事務を除く。
3 仙崎出張所の事務分掌は、第1項に定めるもののほか、次に定めるものを含むものとする。
(1) 船員法関係雇入れ、雇い止め等の届出に関すること。
(2) 船員手帳の交付、書換え及び訂正に関すること。
(3) 船舶航行に関する報告書の受理及び証明に関すること。
(4) 雇入契約のない船長の就退職等の証明に関すること。
(5) 船員手帳記載事項の証明に関すること。
(専決事項)
第5条 出張所長は、所属職員の市内旅行、休暇、欠勤等服務に関し専決処分することができる。ただし、5日を超える休暇及び欠勤については、この限りでない。
(代決)
第6条 出張所長に事故があるときは、出張所長があらかじめ定めた職員がこれを代決する。
(連絡及び報告)
第7条 出張所長は、常に総合窓口課長又は油谷支所長と緊密な連絡を図るとともに、受令事項にあっては速やかに処理し、報告を要するものにあっては直ちにこれを行わなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規則第195号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。