○長門市役所支所組織事務分掌規則
(平成17年3月22日規則第9号)
改正
平成18年3月22日規則第12号
平成19年3月12日規則第7号
平成20年3月25日規則第3号
平成21年3月19日規則第6号
平成24年6月25日規則第11号
平成26年3月26日規則第12号
平成27年9月29日規則第36号
平成28年3月30日規則第39号
令和3年3月30日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市役所支所及び出張所設置条例(平成17年長門市条例第9号)に定める支所に係る組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 支所に支所長及びその他職員を置く。
2 支所長は、上司の命を受け支所及び担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 その他職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。
(職員の配置)
第3条 支所長は、市長がこれを命じる。
2 前項以外の職員の配属は支所長が命じる。
3 支所長は、前項の規定により職員を配置したときは、直ちにその内容を総務課長に報告しなければならない。
(事務分掌)
第4条 支所の事務分掌は、別表のとおりとする。
(代決)
第5条 支所長に事故があるときは、支所長補佐(主幹を置く支所にあっては、主幹。)がこれを代決する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月25日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月29日規則第36号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事務分掌
1地域振興に関すること。
2新市建設計画の進捗管理に関すること。
3支所内の施策のとりまとめに関すること。
4市民との協働に関すること。
5地域コミュニティに関すること。
6統計調査(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。
7情報資産の管理運用に関すること。
8広報及び広聴活動に関すること。
9支所内の調整に関すること。
10庁舎の管理に関すること。
11行政事務連絡に関すること。
12文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
13公印の保管に関すること。
14情報公開及び個人情報保護に関すること。
15本庁及び支所の所管する出張所との連絡調整に関すること。
16防災及び防犯に関すること。
17交通安全に関すること。
18庁用自動車(他課の主管に属するものを除く。)の管理及び運行に関すること。
19支所で管理する普通財産に関すること。
20共通庁用事務機器等の保守に関すること。
21市民相談、消費者相談及び人権相談に関すること。
22人権擁護委員に関すること。
23行政相談委員に関すること。
24市税に関する証明及び台帳の縦覧、閲覧に関すること。
25市税及び県民税の納付に関すること。
26庁内の総合案内に関すること。
27戸籍に関すること。
28住民基本台帳に関すること。
29諸証明、謄抄本の交付に関すること。
30印鑑登録及び証明に関すること。
31外国人に係る事務に関すること。
32埋火葬許可、斎場の使用許可に関すること。
33自動車臨時運行許可に関すること。
34公的個人認証に関すること。
35国民健康保険に関すること。
36国民年金及び老齢福祉年金に関すること。
37高齢者の医療事務に関すること。
38廃棄物の処理及び清掃に関すること。
39畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。
40斎場の管理運営に関すること。
41ねずみ族及び昆虫等の駆除に関すること。
42その他環境の保全に関すること。
43保健センターに関すること。
44高齢者福祉に関すること。
45障害者福祉に関すること。
46生活保護に関すること。
47地域福祉に関すること。
48児童福祉に関すること。
49児童手当、児童扶養手当に関すること。
50母子及び寡婦の福祉に関すること。
51健康増進に関すること。
52介護保険に関すること。
53農業及び園芸の振興に関すること。
54農業の担い手に関すること。
55都市農村交流に関すること。
56畜産振興に関すること。
57農業施設の維持管理に関すること。
58道路及び橋りょうの維持管理に関すること。
59河川の維持管理に関すること。
60道路の占用許可に関すること。
61市営住宅の維持管理に関すること。
62法定外公共物に関すること。
63その他支所の所管に属すること。