○長門市役所支所及び出張所設置条例
| (平成17年3月22日条例第9号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため支所及び出張所を設ける。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 所管区域 |
| 長門市役所三隅支所 | 長門市三隅中1473番地 | 三隅全区域 |
| 長門市役所日置支所 | 長門市日置上5914番地3 | 日置全区域 |
| 長門市役所油谷支所 | 長門市油谷新別名1003番地1 | 油谷全区域 |
| 長門市役所通出張所 | 長門市通671番地15 | 通全区域 |
| 長門市役所仙崎出張所 | 長門市仙崎2000番地 | 仙崎全区域 |
| 長門市役所俵山出張所 | 長門市俵山2302番地1 | 俵山全区域 |
| 長門市役所油谷支所宇津賀出張所 | 長門市油谷後畑1894番地3 | 油谷津黄、油谷後畑全区域 |
| 長門市役所油谷支所向津具出張所 | 長門市油谷向津具下3265番地2 | 油谷向津具上、油谷向津具下全区域 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、支所及び出張所の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月20日条例第26号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日条例第27号)
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この条例は、平成25年10月15日から施行する。
附 則(平成26年9月27日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月14日から施行する。
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
2 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の一部を次のように改正する。
別表第1保健衛生関連施設使用料の部日置保健センターの項を次のように改める。
〔次のように〕略
附 則(令和3年3月18日条例第13号)
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この条例は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日条例第23号)
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この条例は、令和5年2月1日から施行する。
附 則(令和6年10月22日条例第34号)
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この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第38号)
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この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。