○長門市会計管理者の補助組織に関する規則
(平成19年3月12日規則第4号)
改正
平成20年3月25日規則第4号
平成20年4月1日規則第42号
平成29年3月31日規則第12号
令和5年6月30日規則第30号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に規定する会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を設置する。
(職員)
第2条 会計課に課長及びその他職員を置く。
2 会計管理者は、課長を兼ねることができる。
3 第1項に定めるもののほか、特に必要があるときは、課に課長補佐又は主査を置くことができる。
(職務)
第3条 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、課長を助け、課の事務を処理する。
3 主査は、上司の命を受け、所属の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(事務分掌)
第4条 会計課は、会計管理者の権限に属する事務の全部を処理するほか、市長の権限に属する次に掲げる事務を処理する。
(1) 長門市県収入証紙調達基金に関すること。
(2) 金融機関の指定及び指定金融機関との指定契約に関すること。
(3) 他の地方公共団体から委託された現金の出納及び保管に関すること。
(4) 課内の経理に関すること。
(5) 自動口座振替払(債権者が指定した期日に、会計管理者の定める口座から経費を引き落とすことをいう。)により支出する電気料、電話通信料及びNHK放送受信料に係る、財務規則(平成17年規則第57号)第54条第1項の支出負担行為及び第59条第1項の支出命令をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が指定した事項
2 会計課内の事務配分は会計管理者が定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(長門市収入役の補助組織に関する規則の廃止)
2 長門市収入役の補助組織に関する規則(平成17年長門市規則第6号)は、廃止する。
附 則(平成20年3月25日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第30号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。