○長門市部課設置条例
| (平成17年3月22日条例第8号) |
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(部及び課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び課を置く。
(1) 企画総務部
ア 企画政策課
イ デジタル戦略課
ウ 防災危機管理課
エ 総務課
オ 財政課
カ 監理管財課
キ 税務課
(2) 市民生活部
ア 総合窓口課
イ 市民活動推進課
ウ 生活環境課
(3) 健康福祉部
ア 地域福祉課
イ 高齢福祉課
ウ 子育て支援課
エ 健康増進課
(4) 経済産業部
ア 産業政策課
イ 企業誘致・まちづくり推進課
ウ 農林水産課
(5) 観光スポーツ文化部
ア 観光政策課
イ スポーツ文化交流課
(6) 建設部
ア 都市建設課
イ 建築住宅課
(事務分掌)
第2条 部及び課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 企画総務部
ア 企画政策課
(ア) 重要政策の企画及び総合調整に関すること。
(イ) 行政改革の推進に関すること。
(ウ) 広報広聴に関すること。
(エ) 秘書に関すること。
イ デジタル戦略課
(ア) デジタル化の推進に関すること。
(イ) ケーブルテレビに関すること。
ウ 防災危機管理課
(ア) 防災に関すること。
(イ) 危機管理に関すること。
エ 総務課
(ア) 議会に関すること。
(イ) 組織及び職員定数に関すること。
(ウ) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
(エ) 文書及び法規に関すること。
(オ) 他の課の所管に属さないこと。
オ 財政課
(ア) 財政に関すること。
カ 監理管財課
(ア) 公有財産に関すること。
(イ) 入札に関すること。
(ウ) 工事検査に関すること。
キ 税務課
(ア) 市税に関すること。
(イ) 徴収対策に関すること。
(2) 市民生活部
ア 総合窓口課
(ア) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(イ) 国民年金に関すること。
(ウ) 国民健康保険に関すること。
(エ) 高齢者医療に関すること。
(オ) 介護保険料に関すること。
イ 市民活動推進課
(ア) 市民活動の支援に関すること。
(イ) 男女共同参画に関すること。
(ウ) 市民相談及び消費生活相談に関すること。
ウ 生活環境課
(ア) 環境対策及び環境保全に関すること。
(イ) 環境衛生に関すること。
(ウ) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(エ) 清掃工場に関すること。
(オ) ごみ焼却施設の共同設置に関すること。
(3) 健康福祉部
ア 地域福祉課
(ア) 地域福祉に関すること。
(イ) 障害者福祉に関すること。
(ウ) 生活保護に関すること。
イ 高齢福祉課
(ア) 高齢者福祉に関すること。
(イ) 介護給付に関すること。
ウ 子育て支援課
(ア) 児童福祉に関すること。
(イ) 母子及び父子並びに寡婦の福祉に関すること。
(ウ) 保育園及び幼稚園に関すること。
エ 健康増進課
(ア) 健康づくりの推進に関すること。
(イ) 保健事業に関すること。
(ウ) 地域医療に関すること。
(4) 経済産業部
ア 産業政策課
(ア) 産業に関すること(第1次産業及び企業誘致に関することを除く。)。
(イ) 労働に関すること。
(ウ) 地域交通に関すること。
イ 企業誘致・まちづくり推進課
(ア) 企業誘致に関すること。
ウ 農林水産課
(ア) 農業に関すること。
(イ) 畜産業に関すること。
(ウ) 林業に関すること。
(エ) 漁業に関すること。
(オ) 漁港に関すること。
(5) 観光スポーツ文化部
ア 観光政策課
(ア) 観光に関すること。
(イ) 温泉に関すること。
(ウ) 国際交流に関すること。
イ スポーツ文化交流課
(ア) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(イ) 芸術文化に関すること。
(ウ) 文化財に関すること。
(6) 建設部
ア 都市建設課
(ア) 都市計画及び都市整備に関すること。
(イ) 公園緑地に関すること。
(ウ) 地籍に関すること。
(エ) 道路及び河川に関すること。
イ 建築住宅課
(ア) 住宅及び建築に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月15日条例第1号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月22日条例第46号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日条例第25号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第30号)
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この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(長門市湯本温泉保護開発委員会条例の一部改正)
2 長門市湯本温泉保護開発委員会条例(平成17年長門市条例第195号)の一部を次のように改正する。
第7条中「商工観光課」を「観光課」に改める。
附 則(平成22年12月24日条例第35号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(長門市高齢者保健福祉推進会議条例の一部改正)
2 長門市高齢者保健福祉推進会議条例(平成17年長門市条例第97号)の一部を次のように改正する。
第8条中「高齢障害課」を「福祉課」に改める。
附 則(平成24年3月23日条例第1号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月20日条例第26号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(長門市防災会議条例の一部改正)
2 長門市防災会議条例(平成17年長門市条例第19号)の一部を次のように改正する。
第5条中「総務課」を「防災危機管理課」に改める。
(長門市災害対策本部条例の一部改正)
3 長門市災害対策本部条例(平成17年長門市条例第20号)の一部を次のように改正する。
第5条中「総務課」を「防災危機管理課」に改める。
附 則(平成25年12月19日条例第34号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第28号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第3号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(長門市情報公開条例の一部改正)
2 長門市情報公開条例(平成17年長門市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市個人情報保護条例の一部改正)
3 長門市個人情報保護条例(平成17年長門市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市職員定数条例の一部改正)
4 長門市職員定数条例(平成17年長門市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
5 長門市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年長門市条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市長行浄水場条例の一部改正)
6 長門市長行浄水場条例(平成18年長門市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市下水道条例の一部改正)
7 長門市下水道条例(平成17年長門市条例第151号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例の一部改正)
8 長門市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成17年長門市条例第152号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市農業集落排水処理施設条例の一部改正)
9 長門市農業集落排水処理施設条例(平成17年長門市条例第153号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市漁業集落排水処理施設条例の一部改正)
10 長門市漁業集落排水処理施設条例(平成17年長門市条例第154号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例の一部改正)
11 長門市漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成17年長門市条例第155号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市下水道事業審議会条例の一部改正)
12 長門市下水道事業審議会条例(平成17年長門市条例第156号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例の一部改正)
13 長門市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例(平成17年長門市条例第157号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
14 長門市水道事業の設置等に関する条例(平成17年長門市条例第189号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
15 長門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年長門市条例第190号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市水道給水条例の一部改正)
16 長門市水道給水条例(平成17年長門市条例第191号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例の一部改正)
17 長門市簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例(平成17年長門市条例第192号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市下水道事業の設置等に関する条例の廃止)
18 長門市下水道事業の設置等に関する条例(平成27年長門市条例第42号)は、廃止する。
附 則(平成30年12月21日条例第35号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(長門市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 長門市報酬及び費用弁償条例(平成17年長門市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市高齢者保健福祉推進会議条例の一部改正)
3 長門市高齢者保健福祉推進会議条例(平成17年長門市条例第97号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
附 則(令和2年3月2日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(長門市林業・木材産業構造改革事業協議会条例の一部改正)
2 長門市林業・木材産業構造改革事業協議会条例(平成17年長門市条例第131号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市農業振興協議会条例の一部改正)
3 長門市農業振興協議会条例(平成17年長門市条例第226号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市くじら資料館条例の一部改正)
4 長門市くじら資料館条例(平成17年長門市条例第167号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市村田清風記念館条例の一部改正)
5 長門市村田清風記念館条例(平成17年長門市条例第170号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市湯本温泉保護開発委員会条例の一部改正)
6 長門市湯本温泉保護開発委員会条例(平成17年長門市条例第195号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
附 則(令和2年12月25日条例第32号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(長門市男女共同参画推進条例の一部改正)
2 長門市男女共同参画推進条例(平成21年長門市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
附 則(令和4年12月23日条例第34号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日条例第28号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。