○長門市議会議員政治倫理条例
| (平成18年12月8日条例第44号) |
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(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民も市政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって清浄かつ公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員及び市民の責務)
第2条 議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対し自らすすんでその高潔性を明らかにしなければならない。
2 市民は、主権者として、自らも市政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 市民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用したいかなる金品も授受しないこと。
(3) 市(市が設立した公社及び市が出資金その他これらに準ずるものを拠出している公益法人を含む。)が行う工事等の請負契約(下請負を含む。)、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して、特定業者を、推薦、紹介するなどの有利な取り計らいをしないこと。
(4) 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又はその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(5) 市職員の採用に関して推薦又は紹介をしないこと。
(6) 市職員の昇格、異動に関して、推薦又は紹介をしないこと。
(7) 地位を利用して、ハラスメント、威圧的な言動、過剰な要求その他の人権を侵害する行為をしないこと。
(8) 政治活動に関して、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。議員の後援団体についても同様とする。
(9) 発言又は情報発信(ウェブサイト等への掲載を含む。)は、公人としての自覚及び責任をもって行い、他者の名誉を毀損し、又は人格を損なう一切の行為(第三者をしてこれらの行為をさせることを含む。)をしないこと。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(議長の調査)
第4条 市議会議長(以下「議長」という。)は、議員の同意のうえ毎年5月31日現在における税等の滞納額を調査し、報告書を作成するものとする。
2 議員は、前項に規定する議長の調査に協力しなければならない。
3 議長は、第1項の報告書を作成した年の翌年から起算して5年を経過する日まで保存するものとする。
4 何人も、前項の規定により保存されている報告書の閲覧を、これを保存している議長に対し請求することができる。
5 何人も、閲覧により知り得たことを、この条例の目的に沿うよう適正に活用しなければならない。
(審査の請求)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条の規定により選挙権を有する市民又は議員は、議員が政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、当該議員が政治倫理基準に違反する疑いがあることを証する資料を添え、議員定数の12分の1以上の議員の紹介又は議員の連署をもって、議長に対し、審査の請求をすることができる。
(審査会の設置等)
第6条 議長は、前条による審査の請求を受けたとき、又は必要があるときは、長門市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は、7人とし、議員の中から議長が任命する。
3 審査会の委員の任期は、議長に対し当該事案の審査結果の報告を終了したときまでとする。
4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の過半数以上の同意を必要とする。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(審査会の審査)
第7条 審査会は、次に掲げる審査を行う。
(1) 第5条に規定する審査請求の適否
[第5条]
(2) 政治倫理基準違反の存否
(3) その他この条例による政治倫理の確立を図るため、議長の諮問を受けた事項
2 審査会は、前項の審査を行うため、関係者から事情聴取及び資料提供など必要な調査を行うことができる。
3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審査会は、設置した日から60日以内に審査を終了しなければならない。
(審査対象議員の協力義務)
第8条 審査の対象となった議員(以下「審査対象議員」という。)は、審査会から会議への出席、審査に必要な資料の提出及び調査への協力を求められたときは、これに従わなければならない。
(虚偽報告等の公表)
第9条 議長は、審査会から次に掲げる報告があったときは、その旨を速やかに公表しなければならない。
(1) 審査対象議員が虚偽の報告をした旨の報告
(2) 審査対象議員が前条に規定する審査会からの求めに応じなかった旨の報告
(弁明の機会の保障)
第10条 審査会は、審査対象議員から審査会において弁明したい旨の申出を受けたときは、その機会を保障しなければならない。
2 審査会は、審査対象議員が前項の規定により弁明を行った場合は、その内容を審査結果に明記しなければならない。
(審査結果の報告及び通知)
第11条 審査会は、審査終了後7日以内に審査結果を議長に文書で報告しなければならない。ただし、天災その他の事由によりやむを得ない理由があるときは、この限りではない。
2 議長は、前項の規定による報告があった日から7日以内に、その結果を請求者及び審査対象議員に送付しなければならない。
(審査結果の公表)
第12条 議長は、前条の規定に基づく審査会の審査結果の報告があったときは、これを公表するものとする。
2 前項の審査会の審査結果については、第4条第3項、第4項及び第5項の規定を準用する。
(議長の職務の代行)
第13条 議長が審査会の審査対象議員となったときは副議長が、議長及び副議長がともに審査対象議員となったときには年長議員が、この条例に規定する議長の職務を行うものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた議員の行為に適用する。
3 第9条及び第10条の規定は、施行日以後に起訴され、又は第1審有罪判決の宣告を受けた議員について適用する。
附 則(平成20年3月27日条例第22号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月3日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年8月9日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。