○長門市議会投票用紙規程
| (平成17年5月16日議会訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、長門市議会会議規則(平成17年長門市議会規則第1号)第27条の規定に基づき、長門市議会が行う選挙及び表決の投票用紙に関し必要な事項を定めるものとする。
(投票用紙の様式)
第2条 使用する投票用紙の様式を次のとおり定める。
(1) 選挙投票用紙
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(2) 記名投票用紙
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(3) 無記名投票用紙
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(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、長門市議会が行う選挙及び表決の投票用紙に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年5月16日から施行する。


