○長門市議会事務局処務規程
(平成17年5月16日議会訓令第2号)
改正
平成20年9月12日議会訓令第1号
平成25年6月1日議会訓令第1号
平成29年3月23日議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、長門市議会事務局設置条例(平成17年長門市条例第219号)第3条の規定に基づき、長門市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理等に関し必要な事項を定める。
(職員)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか、事務局次長(以下「次長」という。)、及び主査を置く。
2 必要に応じて、事務局に次長補佐又は主任を置くことができる。
3 前2項の職員は、書記の中から議長が任命する。
(職務)
第3条 局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 主査は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 次長補佐は、次長を補佐し、担任事務を掌理する。
5 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
6 所属職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。
(事務局の事務分掌)
第4条 事務局の事務は、次のとおりとする。
庶務に関すること
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 文書の収受、発送、編さん、保存及び情報公開に関すること。
(3) 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務及び研修に関すること。
(4) 予算、決算及び経理に関すること。
(5) 物品の出納及び管理に関すること。
(6) 秘書及び渉外に関すること。
(7) 儀式、交際及び接遇に関すること。
(8) 議員の身分及び資格の得失に関すること。
(9) 議員報酬、費用弁償及び期末手当に関すること。
(10) 議員の褒賞及び履歴に関すること。
(11) 議員の公務災害補償及び共済年金に関すること。
(12) 議員の出張に関すること。
(13) 議長会議、事務局長会議その他市議会との連絡調整に関すること。
(14) 議事堂及び議会関係各室の管理に関すること。
(15) 専用自動車の運行管理に関すること。
(16) 他の係の主管に属さないこと。
議事に関すること
(1) 本会議に関すること。
(2) 委員会、公聴会及び参考人に関すること。
(3) 協議会その他の会議に関すること。
(4) 傍聴に関すること。
(5) 議員の出欠席に関すること。
(6) 議案、請願及び陳情等の受理並びに取扱いに関すること。
(7) 議決及び決定事項の処理に関すること。
(8) 会議の記録及び会議録の調整に関すること。
(9) 条例及び規則等の制定及び改廃に関すること。
(10) その他議事に関すること。
調査に関すること
(1) 市政一般の調査及び統計に関すること。
(2) 各種資料の収集及び整理に関すること。
(3) 各種照会の調査及び回答に関すること。
(4) 広報に関すること。
(5) 議会資料の編集及び刊行に関すること。
(6) 議会図書室に関すること。
(7) 政務活動費に関すること。
(8) 議員の研修に関すること。
(9) その他調査研究に関すること。
2 局長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に分掌以外の事務を処理させることができる。
(専決)
第5条 事務局長は、次の事項を専決することができる。
(1) 職員の進退、賞罰及び給与に関し具申すること。
(2) 職員の出張命令に関すること。
(3) 職員の休暇その他重要でない届出事項に関すること。
(4) 物品の購入、返納及び修繕に関すること。
(5) 車の借上げに関すること。
(6) 時間外勤務命令に関すること。
(7) 軽易な通知、報告、照会、回答に関すること。
(8) 議決及び決定事項の処理に関すること。
(9) 議事堂及び議会関係各室の使用許可に関すること。
(公印)
第6条 公印の種別、寸法、刻字、個数及び保管者は、別表のとおりとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理については、市長の事務部局の例による。
附 則
この訓令は、平成17年5月16日から施行する。
附 則(平成20年9月12日議会訓令第1号)
この訓令は、平成20年9月12日から施行する。
附 則(平成25年6月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成25年6月1日から施行し、平成25年3月1日から適用する。
附 則(平成29年3月23日議会訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
種別寸法
(ミリメートル)
刻字個数保管者
議会印24×24長門市議会之印1局長
議長印27×27長門市議会議長之印1
副議長印24×24長門市議会副議長之印1
委員長印21×21長門市議会委員長之印1
事務局長印18×18長門市議会事務局長之印1