○長門市表彰条例
| (平成17年3月22日条例第4号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この条例は、市政の発展、公益の増進に関し顕著な功績があった者又は団体に対する表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 市長は、市の住民若しくは市に主たる事務所を有する団体又はこれらのもの以外のもので市に縁故のある者若しくは団体であって、次の各号のいずれかに該当するものに対して表彰を行うものとする。
(1) 自治行政に対し、顕著な功績があったもの
(2) 公共的団体又は公益団体でその事業につき顕著な功績があったもの
(3) 産業、教育、文化及び衛生の振興並びに社会事業その他公益事業に尽くし、顕著な功労があったもの
(4) 社会事業その他公共事業のため多額の私財を寄附し、その功労があったもの
(5) 前各号に掲げるもの以外の者で、永年誠実にその業務に精励し他の模範として表彰するに値する業績があったもの又は賞揚するに値する篤行があったもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び金品(以下次条において「表彰状等」という。)を贈ってこれを行う。
(追賞)
第4条 表彰を受けるものが表彰を受ける前に死亡したときは、死亡後であっても表彰する。
2 前項の場合には、表彰状等は遺族に贈る。
(表彰台帳)
第5条 市長は、表彰台帳を備え、表彰の実施その他の事項を登載しておかなければならない。
(公示)
第6条 市長は、表彰を行ったときは、表彰を受けた者の氏名又は団体の名称及びその功績を、長門市公告式条例(平成17年長門市条例第3号)の定めるところにより公示する。
(表彰期日)
第7条 表彰は、毎年1回これを行うものとする。
(表彰の取消し)
第8条 市長は、表彰を受けたものに対面を汚す行為等があったときは、表彰を取り消すことができる。
(審査委員会)
第9条 表彰の適否を審査するため、長門市表彰審査委員会を置く。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市表彰規則(昭和43年長門市規則第9号)、三隅町表彰条例(昭和42年三隅町条例第14号)、日置町表彰条例(昭和26年日置町条例第1号)又は油谷町表彰規程(昭和46年油谷町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。