○長門市公告式条例
(平成17年3月22日条例第3号)
改正
平成19年12月20日条例第26号
平成27年3月24日条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 前項の条例の番号は、暦年により更新しなければならない。
3 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
2 第2条第3項の規定は、前項の規程について準用する。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、議会の規則その他市の機関の定める規則で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則によることとされるものを除く。)に準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則によることとされるものを除く。)に準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
(施行期日の特例)
第6条 規則若しくは市長の定める規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年12月20日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
市役所前
三隅支所前
日置支所前
油谷支所前
通出張所前
仙崎出張所前
俵山出張所前
油谷支所宇津賀出張所前
油谷支所向津具出張所前