○長門市の執務時間に関する規則
(平成17年3月22日規則第1号)
(執務時間)
第1条 市の執務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
第2条 前条の規定は、市の各機関が市の執務時間以外の時間にその所掌事務を遂行し、又は別にその執務時間を定めることを妨げるものではない。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。