長門市の執務時間に関する規則
平成17年3月22日規則第1号
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体系・沿革表示
第1条 執務時間
第1項
第2条
第1項
附則
第1項
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第1編 総規
第1章 通則
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総務課
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平成17年3月22日規則第1号
平成17年3月22日
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○長門市の執務時間に関する規則
(平成17年3月22日規則第1号)
(執務時間)
第1条
市の執務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
第2条
前条の規定は、市の各機関が市の執務時間以外の時間にその所掌事務を遂行し、又は別にその執務時間を定めることを妨げるものではない。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。