○長門市市旗の制定について
| (平成17年11月1日告示第207号) |
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1 市旗の地の色は白地とし、旗章は青色の市章とする。
2 市旗の寸法の割合等は、次のとおりとする。
(1) 市旗の基本比率を、縦2に対し横3とする。
(2) 市旗の左右幅をAとし、旗の左右それぞれについてAの5分の1ずつ及び下辺についてAの10分の1を不可侵領域とし、市章が入らないようにする。
(3) 前項の不可侵領域を除く領域に市章の3点(横2点及び下部1点をいう。)が接するよう配置する。
| *市旗の基本比率を縦2:横3とする。 | |
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| *市旗の左右幅をAとし、旗の左右それぞれ1/5ずつと下辺より1/10のエリアを「広がりを感じさせるための」不可侵領域として設定。
残りのスペースにシンボルマークの3点が接するよう伸びやかにレイアウトしています。 |
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