○市町の廃置分合
(平成16年10月26日総務省告示第815号)
(原文縦書き)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、長門市、大津郡三隅町、同郡日置町及び同郡油谷町を廃し、その区域をもって長門市を設置する旨、山口県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年3月22日からその効力を生ずるものとする。