貯水槽水道について

水道法が改正されました

 平成13年7月4日に水道法が改正され、貯水槽水道に関して、水道事業者及び貯水槽水道の設置者の責任を供給規定において明確に定めることが必要になりました。

改正された点は?

 従来までは管理責任が明確になってなかった、小規模の貯水槽(10立方メートル以下)についても、徹底した管理責任が求められることになりました。今後はすべての貯水槽の責任の所在が明確になることにより、清掃や検査などの適正な管理を求めることが可能になります。

貯水槽水道とは

 ビルやマンションなどの建築物では、水道管から供給された水をいったん受水槽に貯め、
これををポンプで屋上などにある高架水槽にくみ上げてから各家庭の皆さんに給水します。
この受水槽と高架水槽を合せた設備を一般的に貯水槽といいます。

 受水槽の有効容量が10立方メートルを超える簡易専用水道と、10立方メートル以下の小規模貯水槽水道の総称です。

 貯水槽水道 簡易専用水道 10立方メートルを超えるもの
小規模貯水槽水道 10立方メートル以下のもの

今回の法律改正によって、すべての貯水槽について管理責任の所在が明確
になり、受水槽から先の管理は、貯水槽設置者の責任となります。