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マイナンバー通知カードの廃止について
マイナンバー通知カードの廃止について
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日(月曜日)で廃止されました。
【廃止となった通知カード(見本)】
通知カード廃止後の取り扱い
通知カードの住所、氏名等の記載事項変更手続き
令和2年5月22日をもちまして、市町村窓口での通知カードの記載事項変更(裏書)は終了しました。
通知カードの再交付申請
令和2年5月22日をもちまして、通知カードの再交付申請の受け付けは終了しました。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
マイナンバーカード
マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのカードです。 初回交付の場合は、無料で作成することができます。
なお、申請から交付までには、1~1ヶ月半程度かかりますのでご注意ください。
マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
市役所本庁総合窓口課、各支所、各出張所で、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。
請求できる方は、本人及び同一世帯員となります。その他の方がご請求される場合は、委任状が必要となり、直接交付ではなくご本人の住所に郵送することとなります。
なお、1通200円の手数料がかかります。
住民票の記載事項(氏名・住所等)と一致してしている通知カード
通知カードの記載事項(氏名・住所等)が住民票と一致している場合に限り、令和2年5月25日以降も引き続き、マイナンバーを証明する書類として使用できます。
新たにマイナンバーが付番される方への通知方法について
通知方法について
出生したお子様や、国外滞在のため未付番の方のマイナンバーは、初めて住民票に記載された時に付番(住民票に記載)されます。
新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。「個人番号通知書」は、マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。
なお、既に通知カードをお持ちの方には、「個人番号通知書」は発行されません。
注意事項
「個人番号通知書」は、マイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、「マイナンバーカードの提示」または「マイナンバー入りの住民票の写し」、もしくは「住民票記載事項証明書」の提出が必要になります。