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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取扱いについて

ページID:0030063 更新日:2020年3月17日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の疑いで、国民健康保険の被保険者資格証明書の方が帰国者・接触者外来を受診した場合は、資格証明証でも被保険者証(通常の保険証)と同様に取り扱うことになりました。(一部負担金が3割または2割。)

 令和2年3月診療分から適用されます。受診の際には、資格証明書を提示することで被保険者証を提示したときと同じ自己負担額になります。

(注意)この対応は「帰国者・接触者外来」の受診に限ったもので、その他の診療につきましては、これまでどおり一部負担金(自己負担)は10割となります。