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マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
令和元年11月5日より、本人からの申し出により、住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載したうえで、マイナンバーカード等に併記し、、公証することができるようになります。
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令和元年11月5日より、本人からの申し出により、住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載したうえで、マイナンバーカード等に併記し、、公証することができるようになります。