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あはき療養費に係る受領委任制度の導入について(お知らせ)

ページID:0024800 更新日:2018年11月1日更新 印刷ページ表示

あはき療養費に係る受領委任制度の導入について(お知らせ)

 はり師、きゅう師およびあんまマッサージ指圧師に係る療養に関する「受領委任制度」が平成31年1月1日から導入されます。それに伴い、長門市国民健康保険では平成31年1月1日から受領委任制度に参加します。

 受領委任制度参加後、保険者の裁量で代理受領を認めることはできませんので、ご注意ください。

 ただし、準備が整うまでの過渡期の対応として、受領委任払いの例外的な取り扱いとして引き続き代理受領での申請を受け付けます。

 当市では平成31年4月以降に山口県国保連合会を通じた受領委任制度が開始される際に本格実施します。申請書の提出方法など具体的な内容が決定した段階でお知らせします。

  受領委任の取り扱いを希望される長門市内の施術所は中国四国厚生局山口事務所に申出書等を提出する必要があります。

  受領委任制度に参加されない場合は、被保険者がいったん施術料を10割支払い、保険者負担分を被保険者へ支払う償還払いとなります。償還払いの場合の申込書の届け出先は市役所総合窓口課となります。