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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

ページID:0023031 更新日:2020年10月19日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。

■対象となる方

以下のいずれにも該当する方が対象になります。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと

(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

 

免除の詳細やお手続きについては、お近くの年金事務所または長門市役所総合窓口課へご相談ください。