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限度額適用認定証について

ページID:0039180 更新日:2024年2月21日更新 印刷ページ表示

限度額認定証について

医療機関等を受診されている方(外来で在宅診療を受けておられる方も含みます)が、「限度額適用認定証」を提示した場合は、支払いが下表の限度額までとなります。限度額は所得によって異なりますので、本庁総合窓口課および各支所、出張所の窓口で交付申請してください。
※認定証は申請日の属する月の初日からの認定となり、遡っての適用はありません。
※下記の一部負担限度額には、入院時の食事代や保険適用外の病衣・差額ベッド代などは含まれておりません。
※保険料の滞納がある場合には、納付または納付相談を行っていただきます。

申請に必要なもの

国民健康保険証・本人確認書類
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

自己負担限度額(月額)

70歳未満の方(月額)

 

所得区分 限度額

4回目以降(注)

入院時食事代
所得が901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円 460円
所得が600万円超 901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円
所得が210万円超 600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円
所得が210万円以下

57,600円

44,400円
市民税非課税世帯 35,400円 24,600円 210円(160円)

(注)過去12ヶ月以内に4回以上の高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。

70歳以上の方(月額)

70歳以上現役並みII・I及び低所得II・Iの方(月額)

所得区分

外来のみの一部負担限度額(個人単位)

入院がある場合の一部負担限度額(世帯単位) 4回目以降(注)

入院時の食事代(1食あたり)

現役II

世帯主または、国保加入者の課税所得 690万円未満 380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円 460円
現役I

世帯主または、国保加入者の課税所得 380万円未満 145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円
II 世帯主と国保加入者全員が市民税非課税世帯 8,000円 24,600円 210円(160円)
I 世帯主と国保加入者全員が市民税非課税世帯(年金収入80万円以下等) 8,000円 15,000円 100円

(注)過去12ヶ月以内に4回以上の高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。
  70歳以上で一般及び現役並み所得者IIIの方は、保険証・高齢受給者証のみで限度額認定されますので認定証の交付を受ける必要はありません。これらの方の入院時の限度額は下表のとおりです。

現役並みIII及び一般の方(月額)

所得区分

外来のみの一部負担限度額(個人単位)

入院がある場合の一部負担限度額(世帯単位) 年4回目以降(注)

入院時の食事代(1食あたり)

現役III 課税所得が690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 460円
一般 住民税課税世帯で課税所得が145万円未満 18,000円 57,600円 44,400円

(注)過去12ヶ月以内に4回以上の高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。

長期入院該当について

  70歳未満の方で区分「オ」に該当する方、70歳以上で区分「II」に該当する方で、入院日数が、過去12ヶ月間で91日以上となる方は、食事代が減額(1食210円→160円)になることがあります。該当になったときは再申請し、認定を受けた証を再度医療機関に提示してください。原則として申請日の翌月1日から減額となりますので早めに申請してください。

●申請に必要なもの

 認定証・国民健康保険証・入院期間(91日以上)が確認できる領収書等

限度額適用認定証の更新について

  認定証の有効期限は、毎年7月31日までです。市民税の課税状況により該当する区分を判定しますので、引き続き認定を受ける必要があるときは8月中に更新の申請をしてください。

 ※70歳になられる方の有効期限については、70歳の誕生月の末日(だたし誕生日が1日の場合は前月末)となります。

 なお、保険料の滞納がある場合には、納付または納付相談を行っていただきます。