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交通事故等でけがをしたとき

ページID:0016361 更新日:2023年12月8日更新 印刷ページ表示

交通事故等でけがをしたとき

 交通事故にあったときなど、第三者(事故の相手方)の行為によってけがをした場合には、届け出をすれば、国民健康保険で治療を受けることができます。この場合、国民健康保険が医療費を一時的に立て替え、あとで過失割合に応じて加害者に費用を請求することになりますので、直ちに国民健康保険に「第三者の行為による被害届」を提出してください。(届書は医療給付係にあります。)

保険者(長門市)の窓口へ必ず届け出を

 交通事故等の治療費は、本来、第三者(事故の相手方)が過失割合に応じて支払うべきものですが、交通事故等によって受傷した場合でも、国民健康保険や後期高齢者医療、介護保険などの健康保険により診療を受けることができます。
 健康保険により診療を受けた場合、保険者(長門市・後期高齢者医療広域連合)は医療機関へ自己負担を除いた診療費を支払うことにより、その支払った診療費について、保険者が第三者(事故の相手方)に対し損害賠償請求権を取得し、第三者(第三者の加入している自動車損害賠償責任保険(共済)等)へ請求することになりますので、必ず保険者へ届け出をしてください。

保険者(長門市)への届け出に必要な事項

被保険者本人が届け出をする場合

 ※1 第三者(事故の相手)の方に記入していただく書類になります。第三者(事故の相手)の方にご協力いただいて提出してください。
 ※2 受傷理由が交通事故の場合、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書を提出してください。
 ※3 受傷理由が交通事故の場合で、交通事故証明書の「照合記録簿の種別」欄が物件事故の場合に提出が必要になります。第三者(事故の相手)の方に証明していただく書類になりますので、第三者(事故の相手)の方にご協力いただいて提出してください。

損害保険会社より書類作成・提出の支援を受ける場合

第三者行為求償事務とは

 交通事故等、第三者(加害者)の不法行為によって生じた保険給付について、保険者(長門市)が立て替えた医療費等を加害者に対して損害賠償請求することです。
 第三者行為の損害賠償請求権については、以下に規定しています。

  • 国民健康保険法第64条第1項
  • 老人保健法第41条第1項
  • 介護保険法第21条第1項
  • 高齢者の医療の確保に関する法律第58条第1項
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