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個人番号(マイナンバー)の「通知カード」「個人番号カード」
個人番号(マイナンバー)とは
平成27年10月以降、住民票を有する国民一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。
通知カードとは
平成27年10月以降、住民票を有する一人一人に12桁の個人番号(マイナンバー)の記載された通知カードが送付されます。通知カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、個人番号が記載されたものになります。
通知カードはすべての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別に顔写真が入った証明書などが必要になります。
不在等で通知カードが受け取れなかった場合は、返送された通知カードを市役所で3ヶ月程度保管します。返送された通知カードの受取は、本庁市民課窓口へ申し出てください。その際に、本人確認書類(運転免許証等)の確認を行いますので、忘れずにお持ちください。また、通知カードの受取を代理人へ委任される場合は、本人の本人確認書類(運転免許証等)と委任状(PDF形式、17KB)・代理人の本人確認書類(運転免許証等)が必要になります。
通知カードは紛失しないように大切に保管してください。もし紛失した場合は、再交付を受けるには手数料が必要になります。
転居などで住所が変わるときは、通知カードに新しい住所を記載しますので忘れずにお持ちください。
■通知カードのイメージ
個人番号カードとは
個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月以降に通知カードで個人番号が通知された後、同封の申請書等で申請すると、平成28年1月以降、無料で個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードの交付を受けるときは、引換に通知カードを窓口で返却することになります。
住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの場合、両方のカードを所持することはできません。個人番号カードを受け取る際に、通知カードと併せて住基カードも返却することになります。
個人番号カードの交付を一度受けた後に紛失し、再度交付を受ける場合は、手数料が必要になります。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
転居などで住所が変わるときは、個人番号カードに新しい住所を記載しますので忘れずにお持ちください。
■個人番号カードのイメージ:表
■個人番号カードのイメージ:裏
関連情報リンク
- 内閣官房番号制度ホームページ(外部リンク)<外部リンク>
- 政府広報オンライン(外部リンク)<外部リンク>