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消費生活相談
消費者と事業者との間に生じた商品やサービスに関する苦情などについて、専門の消費生活相談員が、公正な立場で相談を受け付けます。
このほか、悪質商法や契約トラブルなどの被害未然防止と消費生活に関する知識の普及、向上を図るための出前講座を実施しています。
相談日時
・平日8時30分から17時15分(祝日、年末年始を除く)
相談場所
・長門市消費生活センター(市役所本庁1階市民活動推進課内)
・プライバシー保護のための相談室あり
相談方法
・電話または面談
相談する際のポイント
・早めに相談する。
・原則、契約者本人が相談する。
・契約書など、関係書類をできるだけ準備する。
・事業者からの勧誘方法等をできるだけ詳しく説明する。
出前講座
消費生活相談員が講師として出向き、消費生活に関する学習講座を無料で実施します。
対象者
・いきいきサロン、婦人会、老人会、自治会等の小人数のグループ
開催日時
・平日(祝日、年末年始を除く)の9時から17時
講座内容
・悪質商法にだまされないためには?
・最近の消費生活相談事例から
・クーリング・オフについて など
申込方法
・所定の申込書に必要事項を記入し、提出してください(Fax可)。
消費者教育・啓発用DVDの貸出について
長門市消費生活センターでは、消費者教育・啓発用のDVDを貸し出しています。
ご希望の方は、所定の申込書に必要事項を記入し、提出してください(Fax可)。
◆消費者啓発用教材貸出申込書 [PDFファイル/120KB]
その他の関係機関
・国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/<外部リンク>
・山口県消費生活センター http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12100/syo-center/a12101top.html<外部リンク>
クーリング・オフ制度
消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件であればで、一方的に契約を解除できる制度です。
この制度は、すべての契約に使えるわけではなく、以下の特定の取引が対象となります。
対象取引と期間
取引形態 | 期間 |
---|---|
訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) |
法定書面受領日から8日間 |
電話勧誘販売 | 法定書面受領日から8日間 |
特定継続的役務提供 (エステ、外国語教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) |
法定書面受領日から8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 法定書面受領日から20日間 |
業務提供誘引販売取引(いわゆる内職、モニター商法) | 法定書面受領日から20日間 |
訪問購入 | 法定書面受領日から8日間 |
※通信販売は、適用対象外です。
※書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
手続き方法
・クーリング・オフは「書面」(はがき可)または電磁的記録で行いましょう。
・クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
・クーリング・オフができる期間内に通知しましょう。
・クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
■クーリング・オフを「はがき」で行う場合
送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
クーリング・オフ通知はがきの記載例 [Wordファイル/32KB]
■クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合
まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
効果
・商品の返品費用は販売事業者の負担となります。
・販売事業者は、既払い代金があれば、速やかに消費者に全額返還しなければなりません。
・クーリング・オフ期間内にサービスを受けた場合でも、その対価の支払義務はありません。
・政令で指定されている消耗品で、「使用するとクーリング・オフできなくなる」旨の記載があった商品を消費した場合は、原則として、消費した部分についてクーリング・オフはできません。
・土地、建物その他の工作物の現状が変更された場合は、販売事業者に対して契約前の状態へ原状回復を無償で行うことを請求できます。