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入湯税

ページID:0032117 更新日:2019年12月26日更新 印刷ページ表示

入湯税


入湯税は、地方税法(昭和25年法第226号)に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税するものです。

納税義務者(長門市税条例第141条)

鉱泉浴場(温泉施設)において入湯した方が、入湯税の納税義務者となります。

なお「鉱泉浴場」とは、原則として温泉法にいう温泉を利用する浴場をいい、温泉法における「温泉」とは、「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭酸水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、一定の温度または物質を有するもの」とされています。

また、入湯税は旅館・料理屋のいずれであるとを問わず、また、宿泊者であると否を問わず課すものとされていることから、日帰り入湯客も課税対象となります。

課税免除(長門市税条例第 142条)

(1) 年齢12歳未満の者

(2) 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者

(3) 地域住民の福祉の向上を目的として設置された市営の浴場に入湯する者

(4) 自炊用の簡素な施設または専ら日帰り客の利用に供される施設等で、その利用料金が1,000円未満の施設に入湯する者

(5) 修学旅行等で入湯する者

(6) 長期療養者を対象として設けられている簡素な温泉旅館等における長期(6泊以上)湯治客等

税率(長門市税条例第143条)

  長門湯本温泉※ 油谷湾温泉・湯免温泉・俵山温泉

入湯税の税額

ひとり1日1施設あたり 300円 150円

※大字深川湯本地内の長門市景観条例第7条第1項に基づき、景観形成重点地区に指定された区域の鉱泉浴場

徴収方法(長門市税条例第144条)

 入湯税の徴収方法は、特別徴収の方法によるものとされています。

 「特別徴収」とは、地方税法及び長門市税条例に基づき指定された特別徴収義務者の方が、納税義務者から入湯税を徴収し、且つ、その徴収すべき入湯税を市に納入するものです。

特別徴収義務者(長門市税条例第145条)

 鉱泉浴場を経営されている方等になります。

入湯税の使途について

 長門市では、鉱泉源の保護や観光情報の発信、クルーズ船の誘致など、主に観光振興事業に入湯税を活用しています。

 長門湯本温泉の税額改定部分は、「長門市長門湯本温泉みらい振興基金」に積み立て、長門湯本温泉のまちなみ景観整備やイベントの実施など、温泉街の魅力づくりに活用していきます。