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法人市民税の法人税割に係る税率変更について

ページID:0044115 更新日:2015年11月1日更新 印刷ページ表示

法人市民税の法人税率の税率は次の通りです。

 

平成26年9月30日までに開始した事業年度に係る法人税割

14.7%

平成26年10月1日以降に開始する事業年度に係る法人税割

12.1%

令和元年10月1日以降に開始する事業年度に係る法人税割

8.4%

 ※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額の3.7/12(通常は6/12)となります。(通常は「6÷前事業年度の月数」です。)