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固定資産税に関する手続き

ページID:0032642 更新日:2019年1月16日更新 印刷ページ表示

住所を変更した場合

 長門市内に固定資産があり長門市以外に住所を置かれている方で、転居等により長門市以外で住所を変更された場合は、送付先変更届を提出してください。(長門市内での変更、長門市から市外に転出された場合には、ご連絡いただく必要はありません。)

送付先変更届 [PDFファイル/30KB]送付先変更届 [Wordファイル/17KB]

 

所有者が市外へ転居された場合

 固定資産の所有者が市外に転居された場合、納税手続きをするための納税管理人を定めることができます。納税管理人とは、納税義務者から納税のための権限を与えられた納税義務者の代理人です。納税管理人を定められた場合は、納税管理人申告書を提出してください。変更、解除される場合も、提出をお願いします。

納税管理人(指定・変更・解除)申告書 [PDFファイル/32KB]納税管理人(指定・変更・解除)申告書 [Wordファイル/27KB]

 

土地・家屋の名義を変更する場合

 土地と登記されている家屋については、所轄の法務局(山口地方法務局萩支局)で手続きすることになります。登記が行われると、法務局から土地・家屋の所在市町村にその通知がされますので、市に所有者が変わった旨の届出をされる必要はありません。
 また、未登記家屋(登記されていない家屋)の場合は、家屋取得申告書に取得したことがわかる書類を添付して提出してください。

家屋取得申告書 [PDFファイル/54KB]家屋取得申告書 [Wordファイル/45KB]

 

家屋を取り壊した場合

 登記されている家屋については、所轄の法務局(山口地方法務局萩支局)で滅失登記の手続きすることになります。
 また、未登記家屋(登記されていない家屋)の場合は、税務課固定資産税班へご連絡ください。職員が現地を確認のうえ、次年度の課税台帳からこの家屋の登録を外します。
 なお、次年度の固定資産税から、家屋については課されなくなりますが、取り壊した家屋が住宅だった場合、土地については、住宅用地の特例の適用がなくなり、税額が上がる場合があります。

 

所有者が亡くなられた場合

 登記簿に登記された所有者及び固定資産の課税台帳に登録された所有者が亡くなられた後、相続登記が完了するまでは、相続人全員が連帯して納税義務者となります。そのため、相続人を代表して納税通知書を受領し納付していただく相続人代表者の指定が必要になりますので、相続人代表者届を提出してください。

※相続人代表者指定届とは
 固定資産を持つ納税義務者が死亡したときに、その納税義務者に代わって固定資産にかかる納税等の管理をしていただく方(相続人代表者)を法定相続人の中から指定していただくものです。
※この届は、納税通知書等を死亡された方に代わって、その相続人に確実に送付するためのもので、相続の登記(法務局)や相続税(税務署)などとは一切関係ありません。

相続人代表者指定届 [PDFファイル/39KB]相続人代表者指定届 [Wordファイル/8KB]

 

登記されていない家屋

 家屋取得申告書を届け出ることにより課税台帳に登録されている方を変更できます。

家屋取得申告書 [PDFファイル/54KB]家屋取得申告書 [Wordファイル/45KB]

 

相続放棄をした場合

 相続放棄申述書が裁判所で受理され、相続放棄申述受理証明書が交付されると、相続人ではなかったこととなりますので、相続放棄申述受理証明書の複写の提出をお願いします。
 また、相続人全員が相続放棄され、相続財産管理人が選任されている場合も、届け出のご協力をお願いします。

 

共有財産の代表者を変更する場合

 地方税法により、共有資産(複数人で相続する資産を含む。)については、連帯して納税義務を負うこととされています。これは、持分に限らず税額を連帯して納付する義務を負うことを意味します。
 通常、共有資産については、共有者のどなたかを代表者として納税通知書を送付していますので、共有資産について代表者を変更される場合は、届出が必要となります。

代表者変更届 [PDFファイル/20KB]代表者変更届 [Wordファイル/19KB]

代表者変更届 [PDFフ

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