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軽自動車税(種別割)の減免制度について

ページID:0035516 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 市では、社会福祉法人などが公益のために直接専用する場合や、障害者の方及びその方と生計同一の方が所有する場合の軽自動車税(種別割)の減免制度があります。(長門市税条例第89条・第90条)

  ただし、減免申請する車両の当該年度の税金をすでに納付された場合は、減免申請ができませんのでお気を付けください。

身体障害者等の減免

対象

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳の交付を受けている方が所有する軽自動車等、またはこれらの方と生計を同じにする人が所有する軽自動車等で、障害者の通学・通院:生業などに使用する場合

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税減免申請書 軽自動車税(種別割)減免申請書 [Wordファイル/28KB] 
  2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳
  3. 車検証
  4. 運転免許証
  5. 申立書兼誓約書 (※同一住所以外に居住されている場合) 減免申立書兼誓約書 [Wordファイル/24KB]

 公益の減免

対象

社会福祉法人等が所有し、公益のために直接専用する場合

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益) [Wordファイル/28KB]
  2. 車検証
  3. 社会福祉法人等軽自動車税減免証明願 社会福祉法人等軽自動車減免証明願 [Wordファイル/21KB]

申請場所

長門市役所 税務課市民税班

各支所・出張所

申請期限

納期限前7日(納期限は5月末です)

減免の取消について

 年度途中で、手帳の返納等により減免に該当されなくなった方は、減免取消の申請書をご提出ください。

 軽自動車税(種別割)減免取消申請書 [Excelファイル/12KB]

※減免を受けられた方の翌年度以降の申請は、『現況届』を提出していただくことで申請手続きに替えることができます。『現況届』は毎年3月上旬に該当者に郵送いたします。