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農地の評価方法
田および畑(農地)の評価は、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
「一般農地」と「宅地等介在農地」
「一般農地の評価方法」
一般農地とは、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。農地としての生産力に着目して評価します。
⑴状況類似地区を区分する。
地勢、土性、水利等の状況が類似している田または畑の所在する地区ごとに区分
⑵標準田畑を選定する。
状況類似地区ごとに立地条件、面積、形状、作付作物、収穫量等が標準的な田および畑を選定
⑶標準田畑を評価する。
売買実例価額から標準田畑の正常売買価格を求め、これに国が定めた修正率を乗じて評価
⑷各筆の田畑を評価する。
標準田畑の単位地積当たりの評点数をもとに、各筆の田または畑の状況を補正して評価
「宅地等介在農地の評価方法」
宅地等介在農地とは、宅地等への転用などの許可を受け、すでに宅地等としての潜在的価値を有しており、売買価格も宅地等の価格に準じた水準にあると考えられ、これらの農地は、付近の宅地等との均衡を考慮し、一般農地とは別に評価することになります。
具体的には、宅地等としての価格から、土盛り整地等の造成費相当額を控除する方法により評価します。
よくある質問と回答
問6 屋敷の一部を畑にしたのですが評価は変わらないのですか?