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家屋に対する課税のしくみ

ページID:0025328 更新日:2019年1月15日更新 印刷ページ表示

 

 家屋に対する固定資産税は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて家屋の価格を決定し、その価格を課税標準額として税率を乗じて税額が計算されます。
 なお、一定の要件を満たす新築住宅については、税額が減額されます。

家屋とは?

 家屋とは、住家、店舗、工場、倉庫、それらに類する建物をいい不動産登記法と意義を同じくするものです。これらの家屋の認定については、「屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」とされています。

価格(評価額)の算定

 家屋の評価は、屋根・外壁・基礎・天井・内壁・床・建築設備等が対象となり、その資材の施工量や施工程度などにより再建築価格を算出し、経年減点補正率をかけて価格を求めます。

価格(評価額)=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格

 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を計算したものです。

  • 経年減点補正率

 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況(いたみ具合)による減価等をあらわしたものです。

【価格(評価額)の据置きと評価替え】

 こうして求めた価格(評価額)は、原則として3年間据置かれます。つまり、3年毎にある評価替えで価格(評価額)の見直しを行います。

家屋に関する手続

家屋の名義を変更する時

 家屋の名義を変更したい場合、登記されている家屋については、所轄の法務局(山口地方法務局萩支局)で手続することになります。
 また、未登記家屋(登記されていない家屋)の場合は、「家屋取得申告書」に税務課固定資産税班に提出してください。
家屋取得申告書 [PDFファイル/54KB]家屋取得申告書 [Wordファイル/45KB]

家屋を取り壊した時

 家屋を取り壊した場合、登記されている家屋については、所轄の法務局で滅失登記の手続をすることになります。
 また、未登記家屋(登記されていない家屋)の場合は、取り壊し年月日等を税務課固定資産税班にお知らせください。担当職員が現地を確認のうえ、次年度の課税台帳からこの家屋の登録を外すことになります。

よくある質問と回答

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