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住宅用地に対する軽減措置

ページID:0025326 更新日:2019年1月15日更新 印刷ページ表示

 

 住宅用地とは、居住を目的とした専用住宅(アパート、マンションも含む)や併用住宅(店舗付住宅など)が建っている土地をいい、課税標準の軽減措置が設けられています。

「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって特例措置が適用されます。

区 分 課税標準額の特例率
小規模住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分) 6分の1
その他の住宅用地(200平方メートルを超える部分) 3分の1
併用住宅(建物の面積のうち居住部分の割合が4分の1以上) 一定の軽減措置あり

住宅用地の範囲

 住宅用地には次の2つがあります。
(1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
・・・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
(2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

家 屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全    部 1.0
下記以外の併用住宅 4分の1以上 2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上 2分の1未満 0.5
2分の1以上 4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

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