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個人市・県民税とは

ページID:0035726 更新日:2023年7月19日更新 印刷ページ表示

  個人市県民税とは、市民税と県民税とを合わせて呼び、1月1日(賦課期日)現在の住所地で前年(1月1日~12月31日)の所得に応じて賦課される税金になります。個人市県民税には、均等の税額によって納めていただく「均等割」と個人の所得に応じて納めていただく「所得割」があります。
 個人市県民税は、福祉、教育、道路や公園の整備、ゴミの処理など市民に身近な行政サービスを行うために使われており、多くの市民の皆さまに公平に負担していただいております。

個人市県民税を納める人(納税義務者)と、納めるべき税金

〇1月1日(賦課期日)現在、長門市に住所がある人
 ⇒「均等割」 + 「所得割」
〇1月1日(賦課期日)現在、長門市に住所がない人で、
  長門市に事務所・家屋敷がある人
 ⇒「均等割」

非課税限度額

〇「均等割」「所得割」とも非課税

• 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
• 障害者、未成年者、寡婦(夫)で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
• 前年中の合計所得金額が次の計算で求めた額以下の人

本人のみの場合 38万円
控除対象配偶者または扶養親族がある場合 28万円 × (本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+100,000+168,000

〇 「所得割」が非課税
• 前年中の合計所得金額が次の計算で求めた額以下の人

本人のみの場合 45万円
控除対象配偶者または扶養親族がある場合 35万円 × (本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+100,000+320,000

税率

〈総合課税〉

〇「均等割」について

合計 市民税 県民税
5,500円 3,500円 2,000円

※「県民税」には、「やまぐち森林づくり県民税」500円を含む。
※税制改正に伴い、市民税及び県民税の均等割額にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されました。この税率は平成26年度から令和5年度までの10年間に限り適用されます。
〇「所得割」について

合計 市民税 県民税
10% 6% 4%

納入方法

 所得の種類により、3つの納入方法があります。

〇給与からの特別徴収(給与所得者)
 勤務先が、年税額を毎月(6月から翌年5月までの12回)差し引いて、翌月の10日までに納入する方法です。
〇年金からの特別徴収(公的年金所得者)
  年金支払者が、年税額を6回(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)に分けて、年金から差し引いて納入する方法です。
〇普通徴収(上記以外の所得がある人など)
 年税額を4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて、口座振替または納付書により納入する方法です。

様式

 

 

 

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