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選挙権と被選挙権
選挙権と被選挙権
私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。
また、一定の年齢になると今度は選挙に出てみんなの代表になる資格をもちます。これが「被選挙権」です。
つまり、選挙で代表を選ぶ権利が「選挙権」で、選挙により公職に就くことができる権利が「被選挙権」です。
※ 選挙権年齢が「満18歳以上」になります
公職選挙法の改正により、平成28年6月19日の後初めて行われる衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙から、投票に際しての選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられることとなりました。
選挙権と被選挙権の要件
選挙の種類 |
選挙権 (選ぶ権利) |
被選挙権 (選ばれる権利) |
---|---|---|
衆議院議員選挙 |
満18歳以上の人 |
満25歳以上の人 |
参議院議員選挙 |
満18歳以上の人 |
満30歳以上の人 |
都道府県知事選挙 |
満18歳以上の人で、その都道府県内の一つの市町村に3ヶ月以上住所を有する人、またはその市町村から同一都道府県内の他の市町村に住所を移した人 |
満30歳以上の人 |
都道府県議会議員選挙 |
満18歳以上の人で、その都道府県内の一つの市町村に3ヶ月以上住所を有する人、またはその市町村から同一都道府県内の他の市町村に住所を移した人 |
都道府県議会議員の選挙権を持つ人で満25歳以上の人 |
市町村長選挙 |
満18歳以上の人で、その市町村に3ヶ月以上住所を有する人 |
満25歳以上の人 |
市町村議会議員選挙 |
満18歳以上の人で、その市町村に3ヶ月以上住所を有する人 |
市町村議会議員の選挙権を持つ人で満25歳以上の人 |
以上の条件を満たしていても、次の人は除かれます。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪等または公職者あっせん利得罪により刑に処せられ、実刑期間とその後5年間
(被選挙権については10年間)を経過しない人またはその刑の執行猶予中の人 - 選挙犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予中の人
- 選挙犯罪(政治資金規正法違反を含む)により、選挙権・被選挙権(公民権)が停止されている人