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改元に伴う公文書の取扱いについて

ページID:0026397 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

 新天皇の即位に伴う「元号を定める政令」の施行に伴い、2019年5月1日から新元号「令和」となることから、同日以後に市から発送する文書については、原則として新元号を使用することとなります。
 しかしながら、本年4月末日までに発送する文書(納税通知書の納期限等)及び公開している各種計画等(計画期間等)の中には、将来の年度及び日付を表す場合のように、「平成」で表記しているものもあります。
 こうした「平成」で表記した期日等については、法律上の効果は何ら変わることはありませんので、新元号の対応する年月日に読み替えていただきますよう、市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。