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情報公開条例・個人情報保護条例・市民パブリックコメント実施状況
情報公開条例
長門市情報公開条例第18条に基づく、令和3年度の実施状況は下表のとおりです。この制度は市民の皆さんの市政への参加の促進と公正で透明性の高い行政運営を図るため、市民の皆さんの求めに応じて市の情報(公文書など)を公開しています。
実施機関 | 市長 | 教委 | 計 | |
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内訳 | 全部公開 | 17 | 2 | 19 |
部分公開 | 75 | 0 | 75 | |
非公開 | 0 | 0 | 0 | |
不存在 | 2 | 0 |
2 |
|
不服申し立て | 0 | 0 |
0 |
個人情報保護制度
長門市個人情報保護条例第33条に基づく、令和3年度の運用状況は下表のとおりです。この制度は、市民の基本的人権を擁護し信頼される姿勢を実現するため、市の保有する個人情報の開示・訂正・削除・利用停止・消去・外部提供停止を求める権利を保障しています。
請求件数 | 20 | |
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内訳 | 開示 | 20 |
利用停止 | 0 | |
訂正・削除 | 0 | |
不服申し立て | 0 |