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井戸水等の使用

ページID:0001502 更新日:2015年11月1日更新 印刷ページ表示

 水道水以外の水(井戸水等)を下水道に排除している場合で次のときは届出が必要です

井戸水等の使用を始めるとき

  • 新たに井戸水等を使用し始めた場合
  • 水道水のみ使用していたが新たに井戸水等を使用する場合

井戸水等の使用をやめたとき

  • 井戸水等の使用をやめ水道水のみを使用する場合
  • 使用者がいないため井戸水等の使用をやめる場合

既に井戸水等を使用している場合で使用の形態を変更したとき

  • 水道水や井戸水等の使用場所や使用水を変えた場合
  • 併用していた水道水の使用をやめた場合

井戸水等を使用する世帯人員に変更があったとき

 就学・就職・入院・入所などによる長期不在(概ね1ヶ月以上)、転入・転出・転居による世帯人数の変更が生じた場合は、住民票の有無を問いません