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介護保険料について

ページID:0026734 更新日:2021年7月20日更新 印刷ページ表示

 介護保険制度は、40歳以上の人が加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときにサービスを利用できる制度です。現在、サービスに係る費用の50%はみなさまからの保険料で賄われています。保険料の決め方や納め方は、被保険者の区分に応じて異なります。

【目次】
  65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
  40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料

 市町村ごとの保険料の基準額が決められ、その「基準額」をもとに、前年の所得に応じて保険料が調整されます。(現在長門市では10段階の保険料が設定されています。)
 こうして所得の低い人の負担が重くなりすぎないように配慮しています。

 長門市の第1号被保険者の第8期(令和3年度から令和5年度)介護保険料は次のとおりです。

 令和3年度から令和5年度長門市所得段階別第1号被保険者保険料 [PDFファイル/98KB]

保険料の基準額の決め方

 介護保険料は、法令に基づき3年ごとに見直しが行われており、見直しを行う年に、高齢化率の上昇によるサービス需要の増加やこれまでの実績に基づいて算定した、向こう3年間の介護サービス量・給付費等を見込んで、「基準額」を定めます。

長門市の
保険料基準額

長門市で必要なサービスの総費用のうち介護保険が負担する分

×

65歳以上の人の保険料負担分(23%)

÷

長門市で暮らす65歳以上の総人口

※介護サービスの必要量と人数は市町村によって異なるため、保険料の基準額も市町村によって異なります

 

保険料の納め方

 特別徴収と普通徴収

 第1号被保険者の保険料の納め方は、年金から天引きされる特別徴収と、納付書または口座振替で納めていただく普通徴収があります。納め方は年金額により次のとおり決定されます。

 

老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の人

特別徴収

偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から、2か月分の保険料が天引きとなります。(ただし、新たに65歳になった人及び他市区町村から転入してきた人は、しばらくの間、普通徴収となります。)

老齢(退職)年金が年額18万円未満の人、老齢福祉年金のみの受給の人または老齢基礎年金を繰り下げているため受給していない人

普通徴収

納期ごとの納付書によって指定の金融機関で納めていただくか、口座振替による納付になります。

保険料の決定通知

 毎年6月中旬に、世帯の前年の所得額に応じて、1年間の保険料額を決定し通知します。
 年度の途中で加入された人については、原則として加入翌月に、加入月から年度末までの保険料を月割りで計算して決定し通知します。

 ※転入等の場合で、所得が不明な場合は、前住所地等に所得照会を行って決定します。

 

保険料の納め方

 ◆特別徴収
  
偶数月に年金から天引きされますので、特に手続きは必要ありません。ただし、年度途中の異動で保険料額が変更になった場合など、特別徴収が中止になり普通徴収に変更になる場合があります。この場合、ご自分で納めていただく必要がありますので、ご注意ください。

 ◆普通徴収
  1年分の保険料を6月から3月の10回に分割して納めていただきます。決定時に納付書を送付しますので、納期限(原則納期の月末)までに金融機関等でお支払いください。口座振替の手続きがお済みの方は、納期ごとに引き落とされますので、特に手続きは必要ありません。

 

口座振替のお願い

 普通徴収の人は、納め忘れを防ぐために便利な口座振替をご利用ください。

 ◆手続き方法
  以下の書類等を、お取引の金融機関にお持ちになりお手続きください。

  • 保険料の決定通知書
  • 口座振替依頼書(金融機関窓口または市役所等に備えてあります。)
  • 通帳
  • 届出の印鑑

 

保険料を納めないと

 介護保険はみなさまの保険料で運営されている制度です。特別な事情もなく保険料を納めないと、保険料を払っている人との公平性を保つため、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

 ◆1年以上滞納すると

   サービスの費用全額を利用者が一旦負担し、申請により後で保険給付分が支払われます。

 ◆1年6か月以上滞納すると

   保険給付の一部または全額が支払われず、一時差し止めとなります。

 ◆2年以上滞納すると

   サービスの利用者負担の割合が3割または4割に引き上げられたり、一定の負担額を超えた場合の払い戻し(高額サービス費の支給)が受けられなくなったりする場合があります。

 

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の介護保険料

保険料の決め方

 ご加入の健康保険者ごとに定められた計算方法により決まります。詳しくはご加入の健康保険にお問い合わせください。

 

保険料の納め方

 ◆職場の健康保険などの加入者は

  健康保険などの保険料と介護保険料を合わせた額が、給料から差し引かれます。また、保険料の半分は事業者が負担し  ます。

 ◆国民健康保険の加入者は

  各世帯分の国民健康保険料、40歳から64歳までの世帯員の介護保険料分をあわせた額を、世帯主が国保に一括して納めることになります。

保険料を納めないと

 介護保険はみなさまの保険料で運営されている制度です。特別な事情もなく保険料を納めないと、保険料を払っている人との公平性を保つため、次のような措置がとられます。

 ◆未納保険料があると

   サービスの費用全額を利用者が一旦負担し、申請により後で保険給付分が支払われる償還払い化の措置をとるとともに、保険給付の支払いの一部または全部を一時差止とします。

 

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問い合わせ先 

  •  保険料の賦課のことは   総合窓口課保険管理班 Tel:0837-23-1143
  •  保険料の納付のご相談は 総合窓口課保険管理班 Tel:0837-23-1246
  •  その他不明な点は      高齢福祉課介護支援班 Tel:0837-23-1158
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