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社会福祉法人等による利用者負担軽減制度への助成について

ページID:0034740 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

 この事業は、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。
 制度の趣旨を御理解のうえ、事業実施をお願いします。

 なお、軽減事業の対象者等については、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度 をご参照ください。
 

実施の申し出

 軽減事業を実施される場合には、事前に「申出書」にご記入のうえ、山口県知事と事業所(施設)所在地市町村長宛ご提出ください。

  事業申出書様式 [Wordファイル/39KB]

 

社会福祉法人への助成制度

  社会福祉法人が負担された軽減分の一部を市が助成する制度があります。助成については以下のとおりです。

助成額の算出

 ◎算出式

  【軽減総額(長門市被保険者分に限る)】-「【本来受領すべき利用者負担額】×1%」=【補助基準額(A)】

  【補助基準額】×1/2= 補助額

 1.「軽減総額」から「本来受領すべき利用者負担額」の1%を控除した額が【補助基準額(A)】となります。
 2.補助基本額の1/2を助成します。

 ※ 対象事業所が、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設である場合

  → 軽減総額が「本来受領すべき利用者負担収入」の10%を超える場合、その全額を助成します。

  【軽減総額(長門市被保険者分に限る)】-「【本来受領すべき利用者負担額】×10%」=【補助額】

 例1)通所介護事業所。 

  ・軽減しなければ本来事業所が受領すべき利用者負担額 20,000,000円
  ・軽減総額  300,000円

  1)軽減割合を算出します。
    軽減割合= 軽減総額(30万円)÷本来利用者負担額(2,000万円)→1.5%

  2)1%を超えているので、1%を超えた分の1/2が助成されます。 
    1%超え分=軽減総額(300,000円)-本来利用者負担額の1%(20,000円)→補助基準額(100,000円)
    1/2助成分=100,000円×1/2 → 50,000円

  この事業所への助成額は、50,000円となります。

 例2)特別養護老人ホーム 

  ・軽減しなければ本来事業所が受領すべき利用者負担額 40,000,000円
  ・軽減総額  4,500,000円

  1)軽減割合を算出します。
   軽減割合= 軽減総額(450万円)÷本来利用者負担額(4,000万円)→11.25%

  2)10%を超えているので、10%を超えた分は全額助成対象です。
   本来利用者負担額の10%=40,000,000円×10%=4,000,000円
   10%超え分=軽減総額 4,500,000円-4,000,000円 → 500,000円 (A)

  3)1%を超え10%までは1/2助成です。
   本来利用者負担額の1%超え10%まで分 4,000万円×10%-4,000万円×1% → 3,600,000(補助基本額)
   1/2助成分=補助基本額×1/2 → 1,800,000円(B)

  この事業所への助成額の合計は、(A)+(B)→2,300,000円となります。

 ◎注意事項

  1)この助成額の算定は、事業所(施設)を単位として行います。
  2)4月~翌3月分について算定します。

 

軽減額調書の提出及び助成金の交付申請手続き

 
  1.実施年度終了後、市が別にご案内する期日までに、下記報告様式により、4月から3月までの利用者負担軽減額等を報告してください。

  ※助成金予算算定の資料としますので、助成対象とならない場合もお手数ですがご報告をお願いします。  

  社会福祉法人等による利用者負担額軽減総額等調書 [Excelファイル/29KB]

  2.調書により助成対象となることが確認できた場合は、調書とあわせて交付申請書を提出してください。

   補助金交付申請書 [Wordファイル/67KB]