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介護保険の概要

ページID:0043508 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 介護保険は、介護を必要とする状態になっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支えることを目的に、健康保険・年金保険・雇用保険・労災保険に次ぐ5番目の社会保険として、平成12年4月にスタートした制度です。
 40歳以上の方が被保険者として加入し保険料を納め、介護が必要と認定されたときには、費用の一部(1割から3割)を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。

 

 【目次】

 介護保険制度の運営は
 介護保険の加入者は
 介護保険の財源は
 

介護保険制度の運営は

 介護保険制度を運営する保険者は、お住まいの市町村です。
 被保険者のみなさまからいただく保険料や国県の負担金等を財源として、保険給付や地域支援事業を実施しています。また、サービス事業者の指定や指導監督も行っています。国や都道府県は財政面以外にも事務面でも援助しています。

●主な業務

  • 介護保険事業の運営(要介護認定、保険給付、保険料の賦課・徴収)
  • サービス基盤の整備
  • 費用の負担(介護給付費の12.5%など)
  • サービス事業者の指定、指導
  • 介護保険事業計画の策定                              
    ※市は3ヵ年を1期として、介護保険サービスの必要量と供給量を見込んだ介護保険事業計画を策定し、保険料を定め、またサービス基盤の整備をすすめています。

 

介護保険の加入者は

加入者の種類

 市内に居住する40歳以上の人は、原則長門市が運営する介護保険の加入者となります。被保険者は年齢により2つの区分に分けられます。

 ■第1号被保険者

  65歳以上の人。介護が必要になった場合には、原因を問わず市の認定を受け介護保険のサービスを利用できます。

 ■第2号被保険者

  40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人。老化が原因とされる病気(※特定疾病)により介護が必要となった場合に、市の認定を受け介護保険のサービスを利用できます。
 ※特定疾病について詳しくは、認定の手続きをごらんください。

加入手続き

 介護保険に加入するのは、40歳になった月(40歳の誕生日の前日の属する月)からになります。(誕生日が月の初日の人は前月になります。)
 同様に、第2号被保険者が第1号被保険者となるのも65歳になった月からになります。

 加入等の手続は市または各医療保険者が行いますので、個別に手続をしていただく必要はありません。65歳になられた場合、市から被保険者証と保険料の賦課決定通知等を送付します。

住所地特例

 介護保険は、原則として被保険者の住所地の市町村が保険者となります。例外として、被保険者が、他市町村の施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合は、元の住所地(施設入所前)の市町村が保険者となります。これは、施設所在地の市町村に財政負担が偏ることを防ぐために設けられた制度です。市内の住所地特例対象施設は、以下のとおりです。

【市内住所地特例対象施設】

特別養護老人ホーム

明和苑、恵光苑、吉祥苑、へき楽園、養寿苑

老人保健施設 サンライズ21、かつら苑、福寿苑
介護医療院 たわらやま介護医療院
養護老人ホーム ゆもと苑

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

清風ポラリス(住宅型)、結の恵(住宅型)、ひまわり日置(住宅型)、寿樹(住宅型)、

清風オリオン(介護付サ高住)、ケアライフきんさい家(サ高住)

 

介護保険の財源は 

 介護給付・予防給付に必要な費用は、被保険者からの保険料や市、国、県の負担金によりまかなわれています。
 また、要介護認定など事務にかかる費用は、市一般会計から繰り入れています。

 

介護給付
(施設給付以外)

介護給付
(施設給付)

地域支援事業
(新しい介護予防・日常生活支援事業)

地域支援事業
(包括的支援事業・任意事業)

【保険給付等の財源の内訳】

第1号被保険者 23% 23% 23% 23%
第2号被保険者 27% 27% 27%
12.5% 12.5% 12.5% 19.25%
12.5% 17.5% 12.5% 19.25%
25% 20% 25% 38.5%

 

 

 

 

問い合わせ先 制度全般のことは 高齢福祉課介護支援班 0837-23-1158

          保険料のことは  総合窓口課保険管理班 0837-23-1143