ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 長門市議会 > 「長門市議会基本条例(案)」に対するパブリックコメントの実施について

本文

「長門市議会基本条例(案)」に対するパブリックコメントの実施について

ページID:0043426 更新日:2016年8月23日更新 印刷ページ表示

「長門市議会基本条例(案)」について、皆さまから意見を募集しましたところ、4件(1人)の意見が寄せられました。ご意見をいただいた方に厚くお礼を申し上げます。

 つきましては、ご意見の概要とそれに対する市議会の考え方をまとめましたので、次のとおり公表いたします。

意見の概要とそれに対する市議会の考え方

意見募集期間

平成28年7月11日(月曜日)から平成28年8月1日(月曜日)まで

意見の件数

1名4件

意見の概要と市議会の考え方

No 意見概要 市議会の考え方
1  二元代表制の下、議会は「議会基本条例」を制定されようとしているが、同時に一方の行政も「行政基本条例」を制定する必要があると思うが、議会は如何様に考えておられるのか。  住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定めた「自治基本条例」や「行政基本条例」は市長等執行部において、必要があれば検討されるものと考えています。
2  第2条の見出し(議会の活動の原則)を(議会の運営の原則)にしてはどうか。
 活動を行うものとする。→運営を行うものとする。に(議員は個々の活動、議会は全
体を運営が原則と思うので)
 長門市議会では本会議、委員会のような会議体を運営ととらえ、議会広報紙作成や議会報告会等も含めたものも議会の活動ととらえているので、条例文中において議会の活動の原則という言葉を用いています。
3  第2条第1項第3号  市民にとって分りやすい言葉を用いた説明に努めること。→市民にとって分りやすい言葉、表現を用いた議会運営に努めること。に
第2条第1項第4号中、議会内での申し合わせ事項は→議会における先例又は申し合わせ事項は に
 議会は議会運営のみならず、議会活動に関する様々な情報を可能な限り、市民に分かりやすく伝えるべきであると考えています。
 その伝える手段として、表情・身振り・動作などの「表現」は分かりにくく、なじまないことから、本条例では「分かりやすい言葉」で伝えることとしています。
 また、申し合わせ事項についての見直しは可能ですが、先例は見直しができないことから、ご意見のような修正は考えていません。
4  第4条の会派に関する規定は長門市のような小さい市の18人という議員数の中で必要か。議員個々が市民の福利の向上を目指し活動すれば良いのでは。
 何か作為的な意図を感じる。(地方自治法第100条第12項に「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するための必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。・・・」という条文から、政務調査費の使途方法しか記されてなく、地方議会においての会派の結成の示唆などしていない。会派についての根拠法を失うように思える。)
  ・会派の存在が際立ってしまい議員活動が窮屈にならないか。
  ・基本条例で定めるのは会派活動の常態化になり、議員活動の選択の自由を狭めはしないか。
  ・会派に入らない議員が活動できない状態に陥ったり特異な者として扱われないか危惧する。(議員間の平等原則の問題や公平でない議会運営)
  ・会派中心の議会運営にならないか。
 どうしても会派条項を入れるというのなら、1人会派と政党会派を盛り込むべきだ。
 今回の条例制定は会派を結成することができることを規定したものです。
 今後、会派が結成された場合には、その運用については、ご意見等を参考に議会でしっかりと議論してまいります。

概要

 長門市議会は「市民から信頼される議会」の実現のため、議会・議員活動の基本活動を明確にした「長門市議会基本条例(案)」を取りまとめましたので、市民の皆さんからのご意見を募集します。

公表する資料

資料の閲覧方法

  • 市議会ホームページへの掲載
  • 文書閲覧(市役所3階行政情報閲覧コーナー、各支所総合窓口課および各出張所)

意見の提出方法

 資料「長門市議会基本条例(案)の意見提出用紙」 [Wordファイル/37KB]をご利用ください。任意の様式でご提出の場合は、住所、氏名、電話番号を必ず記載してください。
 提出にあたっては、郵便、Fax、電子メールでお寄せいただくか、議会事務局まで直接お持ちください。(月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで)なお、電話や訪問による口頭での受付は行っておりませんので、ご了承ください。ご意見の内容以外は公表いたしません。

意見を提出できる人

  • 市内に住所を有する者
  • 市内に事務所や事業所を有するものまたは勤務する者
  • 市内の学校に在学する者
  • 市に対して納税義務を有するもの

意見募集期間

  平成28年7月11日(月曜日)から平成28年8月1日(月曜日)まで

結果の公表

 皆さんから提出いただきましたご意見は、今後の議会・議員活動の参考にさせていただきますとともに、提出されたご意見の概要、これに対する市議会の考え方をホームページで公表いたします。
 なお、わかりにくいものや匿名のご意見、または本案件に該当がないと思われるご意見に対しては、市議会の考え方を示さない場合があります。
 また、ご意見に対する個別の直接回答、ご提出いただいた原稿の返却は行いませんのでご了承ください。ご記入いただいた個人情報については、この意見募集の範囲内で利用します。これ以外での目的では利用いたしません。

意見の提出・問い合わせ先

 〒759-4192 長門市東深川1339番地2
 長門市議会事務局
 Tel 0837-23-1162 Fax0837-22-6353
 Mail gikai.shomu@city.nagato.lg.jp

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)