ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 市民生活部 > 市民活動推進課 > 長門市新型コロナウイルス感染症の患者等の人権の擁護に関する条例を制定

本文

長門市新型コロナウイルス感染症の患者等の人権の擁護に関する条例を制定

ページID:0032819 更新日:2020年10月5日更新 印刷ページ表示

 「長門市新型コロナウイルス感染症の患者等の人権の擁護に関する条例」は、新型コロナウイルス「感染症の患者等」の人権を擁護するため、市民・事業者・市が、条例に規定する基本理念やそれぞれの責務を理解し、感染症に関連した人権の侵害を未然に防止するとともに、人権の侵害について適切に対応する等、それぞれの立場でできることを行うことにより、もって人権が尊重された心豊かな地域社会の実現を図っていこうとするものです。

概要

基本理念

  • 「感染症の患者等」の人権を最大限に尊重することとします
  • 感染していること、感染しているおそれがあること又は感染していたことを理由として、不当な差別、偏見、誹謗中傷などの人権を侵害してはいけません

市の責務

 必要な情報の提供や助言等の支援を行う窓口を設置する事のほか、次に掲げることを責務とします。

  • 国及び他の地方公共団体と連携し、感染症に関する情報の収集及び整理に努めます
  • 教育活動や広報活動を通じて、感染症に関する正しい知識の普及啓発に努めます

市民の役割

  • 条例の基本理念を理解し、感染症に関する正しい知識を持つよう努めます
  • 「感染症の患者等」の人権を侵害することがないよう十分な配慮に努めます

事業者の役割

  • 条例の基本理念を理解し、感染症に関する正しい知識を持ち、従業員教育を進めるよう努めます
  • 事業活動を行う上で、「感染症の患者等」の人権を侵害することがないよう十分な配慮に努めます

※「感染症の患者等」とは、医療従事者をはじめとした、感染症の治療などに携さわる方々、生活物資等社会機能の維持に 携わる方々やその家族、感染した方やその家族、その属する施設・機関又は海外からの帰国者、帰省者等を含むこととしています