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福祉と健康

不妊治療費助成制度

 次世代育成支援の一環として、不妊治療を受けているご夫婦の経済的な負担を軽減するため、不妊治療費の一部を助成しています。

  一般不妊治療費助成制度 特定不妊治療費助成制度
対象となる医療 医療保険適用の不妊治療
例)タイミング法、男女の薬物療法、不妊検査、不妊手術等
医療保険適用外の体外受精・顕微授精
※人工授精は対象外です。
対象経費 治療費(自己負担分) 治療費(全額)
助成対象 次のすべてに該当する方
・県内に住所を有する法律上の夫婦
・夫婦の前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得の合計額が730万未満の方
次のすべてに該当する方
・県内に住所を有する法律上の夫婦
・夫婦の前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得の合計額が730万円未満の方
・特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方
助成額 1年度あたり3万円以内 治療1回につき15万円以内、1年度あたり2回まで(平成21年度から引き上げられました)
実施医療施設 産婦人科、泌尿器科を掲げている医療機関(山口県内外を問わない) 県が指定する医療機関
助成期間 通算5年(ただし3年目以降については医師が必要と判断したものに限ります) 通算5年
支払方法 償還払い 償還払い
申請受付窓口 長門市保健センター又は長門健康福祉センター 長門市保健センター又は長門健康福祉センター
申請書
添付書類
・一般不妊治療費助成事業申請書
・一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書(領収書添付)
・法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(1か月以内に発行されたもの)
※続柄の入った住民票等
・児童手当法施行令による控除が確認できる所得証明書
(夫婦2人分必要です。所得が0円の場合も必要です)
・山口県特定不妊治療費助成事業申請書
・山口県特定不妊治療費助成事業受診等証明書(領収書添付)
・法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(1か月以内に発行されたもの)
※続柄の入った住民票等
・児童手当法施行令による控除が確認できる所得証明書
(夫婦2人分必要です。所得が0円の場合も必要です)
  • 申請書等は、治療を受けた日の属する年度の3月31日までに提出してください。
  • 申請手続きに期間を要しますので、年度末は早めに提出してください。
  • 平成20年度4月1日から、一般不妊治療費の助成期間が2年から5年に延長されました。

問い合わせ先

長門市保健センター  TEL 0837-23-1132
長門健康福祉センター TEL 0837-22-2811



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