住民税の住宅借入金等特別税額控除制度について
平成19年度から実施された所得税から住民税への税源移譲により、所得税で住宅ローン控除の適用がある場合、所得税と個人住民税の比率が変わり、いままで控除できていた金額が控除できないという問題が生じてきます。このような場合には、翌年度の個人住民税を減額する方法で、住宅ローン控除制度を適用しているものが不利にならないようにするための調整措置が導入されます。
対象者となる方
次の要件全てにあてはまる方
(1)すでに所得税の住宅ローン控除を受けている方
(2)平成11年から平成18年までに居住した方
(3)税源移譲による所得税の減額により、所得税から控除しきれない住宅ローン控除の金額があった方
控除内容
「所得税の住宅ローン控除限度額」と「税源移譲前の税率で計算した所得税額」のいずれか少ない金額から、「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額が、申告することにより、平成20年度の住民税(所得割)から税額控除することができます(平成20年度から平成28年度適用)。
申告期限・提出先
毎年申告書が必要です
申告期限:毎年3月15日まで(平成20年は3月17日まで)
(確定申告をされない方)
確定申告をされない方は、「住宅借入金等特別税額控除申告書」を源泉徴収票とともに、税務課市民税係まで提出してください。また、控除が可能と思われる方へ葉書でお知らせしています。
(確定申告をする方)
所得税の確定申告書とともに、「住宅借入金等特別税額控除申告書」を税務署に提出してください。
「住宅借入金等特別税額控除申告書」は、税務署または市民税係の窓口にてお渡しします。
申告書作成ツール
申告書作成の際にご利用いただける便利な申告書作成ツールをご用意しています。下記ファイルをダウンロードの上、ご利用ください(EXEL形式)。
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住宅ローン控除申告書作成ツール(確定申告書Aを提出する納税者用)(Excel形式、772KB)
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住宅ローン控除申告書作成ツール(確定申告書Bを提出する納税者用)(Excel形式、912KB)
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住宅ローン控除申告書作成ツール(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)(Excel形式、179KB)
■問い合わせ先
企画総務部税務課市民税係 TEL:0837-23-1124
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