
口径又 は用途 |
基本水量 |
基本料金 (1月につき) |
超過料金 |
付 記 |
|---|---|---|---|---|
13ミリメートル |
10立方メートル |
1,050円 |
1立方メートルにつき 132.3円 |
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20ミリメートル |
1,512円 |
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25ミリメートル |
2,247円 |
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30ミリメートル |
4,767円 |
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40ミリメートル |
5,250円 |
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50ミリメートル |
7,455円 |
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75ミリメートル |
15,750円 |
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100ミリメートル |
25,515円 |
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150ミリメートル |
56,427円 |
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上記にかかわらず湯屋用、船舶用、消火兼用栓又は消火栓に使用する場合は、次の料金とする。 |
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湯屋用 |
100立方メートル |
8,337円 |
1立方メートルにつき 84円 |
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船舶用 |
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1立方メートルにつき 194.25円 |
口径50ミリメートル以上の量水器を使用するものは、料金のほかに市長の定める量水器費を加えるものとする。 |
消火 兼用栓 |
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1立方メートルにつき 132.3円 |
主として消火用に施設した栓とする。料金のほかに市長の定める量水器費を加えるものとする。 |
消火栓 |
演習の場合1回5分以内 口径50ミリメートル 1,123.5円 口径75ミリメートル 2,625円 |
公設消火栓については、別に市長の定める額とする。 |
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