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養子縁組届
届出期間
届出が受理された日から法律上の効力が発生
届出人
養親および養子(養子が15歳未満の場合は親権者等)
届出地
養親・養子の本籍地または住所地
届出に必要なもの
戸籍謄本1通(本籍地以外に提出する場合)
届出人の印鑑
届出人の身分証明書
注意点
養子縁組届書中に、証人(20歳以上の方)2名の署名押印が必要です。
未成年者を養子とするとき(自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は除く)は、
家庭裁判所の許可
が必要です。
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