トップくらしのガイド届出・申請養子縁組届
届出・証明

養子縁組届

届出期間

届出が受理された日から法律上の効力が発生

届出人

養親および養子(養子が15歳未満の場合は親権者等)

届出地

養親・養子の本籍地または住所地

届出に必要なもの

  • 戸籍謄本1通(本籍地以外に提出する場合)
  • 届出人の印鑑
  • 届出人の身分証明書

注意点

  • 養子縁組届書中に、証人(20歳以上の方)2名の署名押印が必要です。
  • 未成年者を養子とするとき(自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は除く)は、 家庭裁判所の許可が必要です。


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